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労働基準法について詳しい方、教えてください。

私は不動産会社に勤務し営業をしています。 就業形態は、 ◆毎日タイムカードを押しています。 ◆勤務時間は9時30分から18時30分までが基本ですが、お店が20時まで開いているので残っていないと「お客様をもらえない」ペナルティが発生します。 ◆病気で休みをとると欠勤扱いになり、数千円を給料から差し引かれます。 ◆欠勤扱いになると反響のお客様をもらえません。(反響営業のためもらえないと厳しい)  有給を使っても同様、休むなと言っているようなもの。 ◆最近、雇用保険に加入した。4年目にしてようやく。 ◆雇用形態は外交員です。 自分なりに調べたところ、外交員は労働者には当てはまらないということでした。 しかし、タイムカードを押している以上、会社に縛られていると思い、労働者扱いになるのではないでしょうか?? そうであれば、欠勤のペナルティはあまりにも重過ぎるペナルティであり、休むことを許さない会社のプレッシャーでもあるような気がします。 どなたか、労働基準法に詳しい方いらしゃいますか? 被害を被ってます。 雇われている店長の指示なので、店長を訴えようかと考えてます。 または、監督署に申し出ようかと考えてます。 宜しくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.6

(1)雇用保険に加入していますので、労働者扱いです。 (2)勤務時間は18時30分までですので、あなたは18:30を過ぎて帰りたければ帰れる。会社が残業を命じているわけでは ない。客が欲しいために本人が勝手に残っている。客を取るために勝手に何時まででも残られて、それで営業成績も上がら ないのでは会社もたまったものではない。という論理が成り立ち、監督署へ行っても解決にはつながらないでしょう。 (3)その他の記載事項は、あなたと会社との間で合意された「労働条件」です。当たり前のことかと存じます。

  • gimonyou
  • ベストアンサー率15% (9/57)
回答No.5

No4の回答が間違いだらけでひどすぎ。素人がネットで調べて書いたとすら言えない。 典型的な法律を都合よく解釈して自己中心的な権利だけを主張する人間の文章。 こんな回答を自信満々で書くやつがいるから困る。 まず本人が仕事を辞める覚悟があるかどうか。それがわからないとどこまで勧めていいかがわからない。 労働基準監督署に訴えてでれば、あたりまえだけど、それまで通りの仕事なんてできない。 指導では不利に扱うなとか改善しろとかいうけど、労基署だって24時間見張ってくれているわけじゃない。 そういう社員を合法的にいじめて追い出す手段なんて会社にはいくらでもある。 気楽に法律振り回して労基署だの警察だのに行けと書くやつはその辺理解してんのかね。 労基署に行けば、相当面の皮が厚くて周りの目を気にしないやつ以外は会社に居づらくなって辞めるしかなくなる。 質問した本人がもう耐えられなくて辞めてもいいという覚悟があるなら、辞める準備をして労基署に訴えて出ればいい。 そうじゃなくて不満に感じてるくらいで辞める覚悟ができていないなら、うかつに公的機関を介入させればその後の労働人生がきつくなる。誰が前の職場で労基署に訴えて出たような人間を雇用するか。少し考えてからにしたほうがいい。

  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.4

雇用 特に労務管理面に関しては 不法行為債務不履行であると思われます。 残業代の未払い請求 有給休暇取得による不利益取り扱いの禁止 またはそのような告知予告をする場合当然に無効とされます つまりただの脅し 労働契約において定められた労働時間についてと残業の規約を確認してください もちろん休日もです そのことによって何らかの金銭的または健康的被害を被り客観的な損害と不法行為 共同不法行為 安全管理義務違反などの債務不履行責任 脅迫強要罪などの刑法違反 などによる損害であることの因果関係が証明できた場合損害を賠償する義務が発生し法定の刑罰を受けることも考えられます。  これは 別に行政に駆け込まなくても請求すればよいことです。本人が本人のことに関して行うことは すべてにおいて弁護士よりも自由に行動できます。問題は相手の回答と行動をきちんと把握して記録しておくことです。 希望通りの回答と行動を期待するほうが間違いです。より明確に意思表示して行動してもらうことで事実認識を共有する(つまり事実についての争いがない)ことになります。  無視 はぶる いじめるなども このひとつの形態なのでひどければひどいほど罪が重くなります。  強要罪や脅迫罪は被害届けで警察に。 被害の程度 悪質さ 反社会性など国家対犯罪者の視点でのみ動きますのでけっして被害者には関与できないのが刑事訴訟手続きです。  しかし本人が申告しなければ犯罪として立証できないものは山ほどあります。  次に 人事的な制裁というのは社会性と合理性をもってのみ許されるのであって 行過ぎた指導制裁を行い被害を与える行為は職権濫用となります。たいていは自分が認められたい という身勝手な論理によるものであり 裁判では酌量の余地がないとされる判例をよく見ます。罪を逃れようと 共謀したり 隠蔽したり 工作した場合重過失または故意としてさらに罪が重くなります。証拠をつかんでください 意外と簡単です普段から常に隠蔽の指導を行っていますから。  欠勤は人事的制裁の対象になりますが 会社が具体的に損害を被っていることや当事者に配慮がない場合に限ります。 労働者の債務不履行といえるかどうかです。有給の取得に関しても社内規定のルールにのっとっている限り取得を許さない場合は一応違法です ただし無罰であるので具体的な被害が出た場合に賠償責任が発生するということです  恒常的に制裁の一手段として労務管理上の違法な取り扱いを行っている場合は監督署に指導勧告をお願いすべきでしょう。 かならず 体を壊すなどの社員が出ているはずです。 金で解決 (和解)または濡れ衣を着せる(恫喝) 自主的な退職においこむ(不当解雇) という形でうやむやにしているだけです。ほぼ犯罪を常態化させておりますので会社ぐるみです。    法定の犯罪に該当する明確な事実を立証できるように専門家に相談しましょう。 残念ながら 犯罪者は法律を守る意思はありませんので行政に動いてもらうしかありません。 業務そのものも犯罪行為を指示強要している可能性があります。 はっきりいって 休日出勤サービス残業 自腹を強要する形態の企業の業績がこれからも苦しくなっているのが今の現状なのでは?

  • AkiraHari
  • ベストアンサー率19% (255/1313)
回答No.3

かなり厳しい内容です。 改善を求められるのは病欠で欠勤扱い数千円のペナルティ、雇用保険加入です。すでに雇用保険加入は改善されていることになります。 18時30分から20時までについては、おそらく18時30分から19時までは休憩とされその後の1時間が残業となり、残業代が出ているかが問題になるでしょう。残業代について書かれていないので出ているのでしょうか。 貴方が一番問題にしていると思われる反響顧客をもらえない点については人員配置の問題であり上司の権限です。退職させるためにかなり露骨な配置をした場合でもなかなか対処しきれないのが現状です。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.2

雇用形態の建前はどうであれ、タイムカードで労働状態を管理していることから、労働者に扱われるのが本来の姿です。 可能であれば隠密にタイムカードや就業状態を示す文書のコピーをしましょう。証拠がなければ裁判でも勝てませんし、訴えだけでは労働基準監督署も動けません。 4年目にして雇用保険に加入したというのも疑問です。一通り思いつく労働関係資料をコピーして、近日中に労働基準監督署にご相談されることをお勧めします。(予約なし。無料で相談できます) 相談に行かれる際は労働関係資料を全て持参し、相談員に契約上の建前ではなく実態を理解してもらうことが大切です。 又、いきなり店長を訴えるのは危険な行動です。会社から妨害工作される可能性もあります。 1、労働基準監督署で相談(無料) 2、労働局のあっせん制度(無料) 3、労働審判(費用は軽微) 4、民事訴訟(弁護士に依頼) 憤りを感じているのはお察ししますが、上記のような順で行動されることをお勧めします。 何より重要なのはタイムカードや労働契約書のコピー等の客観的証拠を取ること。公権力もあなたの主張だけでは動けないのです。できるだけ波風立てぬように行動され、証拠が集まり次第、一刻も早く労働基準監督署にご相談なさることをお勧めします。

  • teamaster
  • ベストアンサー率64% (34/53)
回答No.1

労働基準監督署に行かれてはいかがですか?   文書にされていることはしっかり書かれていますので そのままをお伝えいただければいいと思いますよ。 法律的なことはわからなくても心配ご無用です。 (そのためにこのような役所があるのです。無料ですよ。)   名前を明かすことは必要ですが、会社には匿名で 監督署から確認されますので、ご心配はないと思います。 (まぁ、匿名でもばれるとは思いますが、さらに嫌がらせを されたら、さらに監督署に訴えることです。)   監督署はお勤め先の場所を管轄する場所にいくのが基本です。 敷居は決して高くないので、心配せずとも一歩を踏み出して ください。(まずは「相談員」がでてきますので、思いの丈を お伝えください。遠慮はいりませんよ。がんばってきたのですから!)

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