- 締切済み
給料支払い、及び、損害賠償
飲食店を経営しております。 夜間のアルバイトは全て中国人留学生です。 4人のうち3人が 示し合わせて一斉に 辞めました。(後一人は誘われたけど断ったそうです) 3人の内、1人は 1か月前に辞める告知がありそれを認め、給料も支払い済みです。 残る2人のうち1人は 出勤日の出勤時間、1時間前に電話があり今日から辞めるとの事で いきなり辞められては困ると言いますと、残りの給料はいらないから行かないと言うので そこまで 辞める気持ちが固いなら仕方がないと言いました。 残る1人は 連絡すらなく来なくなりました。 2人が来なくなり10日程経った頃 内容証明が届き 給料を支払えとの事でした。 辞めた時の給料は 制服の返却と引き換えに、手渡しでが決まりになっており 放っておきました所 労働基準監督署から封書が届き、 取りあえず担当者に連絡を入れ 面談いたしました。 1週間以内に 支払って欲しいとの事でしたが 制服の返却も無く連絡も ない状態である、本人たちが、連絡してくれば、支払について取り決めると申し述べました。 担当者は連絡するかしないかは、分からないが 支払う義務があるので 1週間以内に振り込めとの事でした。 翌日 夜9時ごろ 2人が 連絡もなしに 給料を支払えとやってきました。 給料は支払うが こちらも 損害賠償をさせてもらうと言う話をし、 この時間では銀行も閉まっているので、出直して欲しい、くる前には 連絡を入れる様に頼むと 明日 出直すとの事でしたが 来ませんでした。 すると今度は 簡易裁判所より小額訴訟の訴状が届きました。 今 お店は 営業時間短縮を余儀なくされ その分売り上げも落ちております。 以上が 主な経緯ですが この様な2人に対して 損害賠償請求は認められるか? そうであれば 通常訴訟に切り替え 反訴したいと思うのです。 お願い致します。 PS 今回も この二人の考えだけでなしに 留学生社会のネットワークにより相当入れ知恵されていると思われます。 中国人社会のネットワークは我々の想像以上であり 損害賠償なしに 給料のみ を支払うとなると すぐに伝播し 今以上に この様な不当退職に 苦しめられる 経営者が増える 事を大変 憂慮しております。 しかしながら 3Kと言われる 飲食店など(コンビニの深夜等も)使わざる負えないと言う事情もあり この様な 不当な退職 勤労を 少しでも少なくできればと、思っております。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- hisa34
- ベストアンサー率58% (709/1204)
〉残る2人のうち1人は 出勤日の出勤時間、1時間前に電話があり今日から辞めるとの事でいきなり辞められては困ると言いますと、残りの給料はいらないから行かないと言うのでそこまで 辞める気持ちが固いなら仕方がないと言いました。 〉残る1人は 連絡すらなく来なくなりました。 2人の辞め方は異常です。「やむを得ない事由」により辞めるとは判断できません。但し、前者についてはtaroumaru1さんが仕方がないと思ったのですから後程の損害賠償責任は軽減してあげなければ均衡を欠きます。 〉今 お店は 営業時間短縮を余儀なくされ その分売り上げも落ちております。 こうして生じた損害の賠償を求めることは可能だと思いますし断じて求めるべきです。中国人も日本人も同じように、不当な行為により被った損害については経営者として毅然と対応すべきです。
- ohyuhi
- ベストアンサー率26% (58/217)
中国人を雇った時点で質問者様の負けです。 中国人に良い中国人はいません。。 いるのは、悪い中国人か普通の中国人です。 日本の文化や常識は当然通用しません。トラブルを起こしても、彼等は帰国するだけ。。 連絡が取れなくなるのは当たり前の事で、彼等は出稼ぎが目的の類なのでしょう。。 ただ、日本のシステム上、働いた分の対価は支払わなければなりません。。 約款に書かれている事を駆使し、可能な限り賃金を削って下さい。。 基本的に留学の資格で来日資格を得ている外国人は1週間で何時間以内、と勤労時間が決められています。 それを超えると違法であり、資格外労働で入管に収監、若しくは強制退去される事になります。 もちろん、雇用者も話を聞かれる事になり、最悪の場合、不法就労助長罪で検挙されます。 外国人を雇用すると言う事は、低賃金と言うエサがぶら下がっていますが、それなりのリスクもあるんです。
- tsuyoshi2004
- ベストアンサー率25% (665/2600)
現行の法律では損害賠償は難しいですね。 強いて言えば、返却されるはずの制服が退職時に返却されなかったことに対する損害くらいですかね? それでも金額はたかがしれてますよね? 退職する場合には30日前以前にその旨を伝えることにはなっていますが、これに対する雇用者側の対抗策はほとんどないのが現実です。 但し、それって中国人留学生に限らず日本人でも同じです。 現に4人のうちの1人は正規に退職のための手続きをしてますし、もう一人は誘われたけど断って残っているんですよね? 単純に言えば、質問さんがアルバイトを雇うときに人物を見る目に欠けていたということです。 対抗策からいえば、小額訴訟で負けようが何しようが払わないという方法です。 それで相手が正規の差し押さえなどの手続きを取れば支払わざるを得ないと思いますが、 そうではなく嫌がらせ(営業妨害など)などの不法行為で取り立てようとしたら、しめたものです。 既に雇用関係はないので彼らを労働基準法などは守ってくれません。 単純に刑法犯として警察に突き出せばいいのです。
- y_ryou1
- ベストアンサー率41% (54/131)
そういうことを臆面もなくやってくる連中はまともじゃないですから、雇うときに、契約書にそういうことを盛り込んでいくしかないんじゃないでしょうかね。 認められるかわからないけど、反撃としては返却されない制服代金として、新品時の値段をさっぴいて支払ってみたらどうでしょう。