• ベストアンサー

給料差押え

給料差押えついて教えて下さい。 器物損壊の被害に遭いました(車を壊された) 相手は起訴され、罰金刑になりました。 今、損害賠償請求の小額訴訟を起こしています。 事件は、約2年ほど前です。小額訴訟を起こすまでは、相手と損害賠償請求の話しをしていました。 相手は、まったく支払う気がありません。 来月、裁判なのですが器物損壊の被害金額(修理代金)の請求ですから、支払いの判決は出ると思っています。 今まで、支払う意思を見せていないので、判決が出ても素直に支払うとは思いません。 その場合、差押えを行なおうと考えています。 給料差押えを相手の会社に行い、相手の会社が拒否または連絡しない場合は 相手の会社に対して、損害賠償出来るような事を書いているのを、ネットで見た気がするのですが 探しても見つからないので、私の勘違いだったかも知れませんが、もしこのような事が可能でしたら、詳しく教えて下さい。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

役に立たないかもしれませんが、会社に対する差し押さえとは『第3者債務弁済』のことでは? 私の同僚がサラ金から差し押さえを喰らい、裁判所の呼び出しも無視したために、管轄裁判所から会社宛に特別送達郵便で通知が来ましたね。 裁判所へは「第3者債務弁済」に対して同意するかどうかの回答書を送らなければならないのですが、拒否する為には理由を書かなければなりませんし、適切な理由が無いのに拒否すれば強制執行するようなことが書いてあったような・・

-voxy-
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 会社に対する差押えではなく、債務者の給料を差押えする場合に債務者の勤め先に給料の差押えを行うのですが 債務者の勤める会社から虚偽の回答、回答なしの場合、その会社に損害賠償請求が出来るとネットで見た気があったので その場合、債務者の勤め先に損害賠償請求は認められるのか知りたかったのです。 『第3者債務弁済』の事なのか分かりませんが、一度調べてみます。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

回答No.1

相手の会社が給料の差し押さえに応じない場合なんらかの法的手段のペナルティーが裁判所からあたえられます。(なんだったかわすれましたが)ただ裁判所にたてつくような会社ないとおもうのですが  後、給料差し押さえは裁判を行い最高給料の4分の1まで差し押さえれます。当然ボーナスも退職金も将来もらえる年金も  ただ一番恐ろしいのがよくあるパターンで相手が会社を辞めれば終わりです。相手の会社を見つけ出し再度裁判、給料差し押さえです。 また相手の資産差し押さえの裁判があるのですが(例えば貯金とか車とか)名義かえられたらおわりです。 裁判は勝つことよりも賠償金を取り立てる事の方が難しいとききました。 

-voxy-
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 裁判所からのペナルティーがあるんですね。 銀行口座の差押えも考えているのですが、恐らく口座お金を残さないと思います。 本当に裁判で勝つより、賠償金を回収するの方が難しいと思います。