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後見人の解任手続き
後見人を解任したいのですが、家裁で審判に付し、決着をつけたいと思います。この妥当性について教えてください。 二人兄弟で40歳前後の男です。私はその叔父にあたります。兄の方は精神障害者で、年金をおらっています。12年ほど前に父親が亡くなり、遺産相続はほとんど弟がもらいました。理由は兄はお金を渡しても管理能力がないので、弟に「生涯にわたり、扶養を約束」という条件でした。最近になり扶養の実態を調べると兄の年金の入っている口座を自分勝手に使いまわしていて、自分のお金で兄を扶養している事実がありません。私が後見人になろうと家裁窓口に行って相談したら、1月ほど前に弟が後見人に選任され、登記済みといわれました。過去の行儀悪さを取り上げ、解任することはできますか。民法846条によれば・・・・著しい不行跡その他後見の任に適さないときは・・・・解任できるとあります。詳しい「不行跡」を家裁が解任に値するか否かの問題ですが、一 度選任してしまうと、これを覆すのは相当の力仕事を覚悟しなければならないでしょうか、どなたか教えていただけますか
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- tozo
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回答No.1
お礼
ご教示ありがとうございます。大変参考になりました。教えていただいたことを基本にして、これから頑張ってみます。