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後見人の解任手続き
後見人を解任したいのですが、家裁で審判に付し、決着をつけたいと思います。この妥当性について教えてください。 二人兄弟で40歳前後の男です。私はその叔父にあたります。兄の方は精神障害者で、年金をおらっています。12年ほど前に父親が亡くなり、遺産相続はほとんど弟がもらいました。理由は兄はお金を渡しても管理能力がないので、弟に「生涯にわたり、扶養を約束」という条件でした。最近になり扶養の実態を調べると兄の年金の入っている口座を自分勝手に使いまわしていて、自分のお金で兄を扶養している事実がありません。私が後見人になろうと家裁窓口に行って相談したら、1月ほど前に弟が後見人に選任され、登記済みといわれました。過去の行儀悪さを取り上げ、解任することはできますか。民法846条によれば・・・・著しい不行跡その他後見の任に適さないときは・・・・解任できるとあります。詳しい「不行跡」を家裁が解任に値するか否かの問題ですが、一 度選任してしまうと、これを覆すのは相当の力仕事を覚悟しなければならないでしょうか、どなたか教えていただけますか
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- tozo
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ご記載の通り、民法846条に該当する場合は、後見人の解任が可能です。 財産の横領や私的流用(背任)がある、品行・素行が甚だしく悪い、後見人の権限の濫用、その他財産管理方法が不適当、任務怠慢などが主な解任理由になろうかと思いますが、その程度については明確な基準がないのが実情です。 よほどの事情でなければ解任を認めないとする家裁もあるため、ある程度の根気や証拠揃えは必要になるやもしれません。 あるいは、解任に至るまでの事情がなかったとしても、後見監督人の選任(民法第849条の2)を申し立てるという方法や、後見人を追加(民法第843条第3項)し共同または事務分掌して後見するよう申し立てる方法もあろうかと思います。 http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#849-2 http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#843 どういう証拠を揃えれば本件管轄の家裁に申し立てが通りやすいか等は、後見関連の案件を取り扱われている最寄りの法律事務所にご相談いただくことでアドバイスをいただける場合もあろうかと思います。 多少なりとも参考になれば幸いです。
お礼
ご教示ありがとうございます。大変参考になりました。教えていただいたことを基本にして、これから頑張ってみます。