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後見人について

未成年に対する後見人とは法的にどこまでの効力を持っているのでしょうか? 成人した後も効力があるのでしょうか? また、家庭裁判所に後見人選任の審判書を貰いに行く際には 後見人となる者だけが行けばいいのでしょうか? 後見人が必要な者も同行する必要があるのでしょうか。 あと、家庭裁判所に行くときに必要な書類等も教えていただきたいです。 宜しくお願いしたします。

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

未成年後見人の申立人と、必要な書類は、参考URLに書かれています、参考にしてください。

参考URL:
http://courtdomino2.courts.go.jp/kaji.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/b8c150c68a6cd02a4925646900325fa5?OpenDocument
nyamu
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 回答をどうもありがとうございました。 URLですが、大変参考になりました。

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