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賃金について
転職して間もなく法律の知識欠如していますのでわかる方教えて下さい。 私、まだ有給がなく先日私用で3時間ほど遅刻しました。 そこで事務所の担当者から今回の遅刻時間を残業がら3時間を差し引きすると言われました。 そこで、残業25%割増分の差額は支給なしとの話しです。 就業規則にもそのような記述はないのです。 法律上では、残業代から遅刻分の相殺は問題ないのでしょうか。 わかる方教えて下さい。よろしくお願いします。
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割増賃金は定時の終業時間を過ぎたら割増されるものではありません。 1日8時間、週40時間を超える時間に対して割増されるのです。 週40時間の考え方は年間を通して…の計算になる場合もあり、勘違いをされても困るので今回はあまり深く考えないで頂きたいと思います。 つまり、3時間遅刻して定時の終業時間から3時間残業した! 所定の1日の労働時間と同じなので割増手当は不要となります。 よって、相殺という言葉に間違いがある!という事です。
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- srafp
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他の回答者の方々と同じですね。 特に1番様の後半部分は法律論云々ではなく常識で理解できるので素晴らしいと思います。 > そこで、残業25%割増分の差額は支給なしとの話しです。 > 就業規則にもそのような記述はないのです。 > 法律上では、残業代から遅刻分の相殺は問題ないのでしょうか。 勤め先の就業規則にどのようなことが定められており、何が欠落しているのかが判らないので、3時間の遅刻に対して、『会社はどのような賃金計算が許されるのか』を書きます。 a 遅刻に対する制裁として3時間分を超えない範囲での賃金カットは可能。 【労働基準法第91条「制裁規定の制限」】【通達 63.3.14基発150号】 b 休憩時間を除いて「1日8時間労働」が法定労働時間なので、終業時間を過ぎて仕事をした事に対しては、上記aの制裁を行なったかどうかに関係なく次の事が可能。 1 3時間は時間外労働25%増の対象外とする事。但し、深夜労働に対する25%増は行なわなければならないので注意。 【労働基準法第32条「労働時間」、同第37条「時間外、休日及び深夜の割増賃金」】 2 終業時間を過ぎて仕事をしていた時間が3時間に満たない場合には、「ノーワークノーペイ」の社会的原則により、不足時間に応じた賃金の減額。
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ご回答ありがとうございます。 皆さんの回答で気持ちもスッキリしました。 返事遅くなり申し訳ありませんでした。
- hisa34
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一般的には法定労働時間(原則8時間)を超えた労働時間に対して25%増しの割増賃金を支払うと考えられますので、この会社の処理でも労働基準法違反とは言えません。 しかし、遅刻に対して就業規則に減給の制裁(平均賃金の半額控除)が決められていたりすると尚更所定の終業時刻を超えた労働時間に割増賃金が支払われないと不公平感が増します。 私は労働時間のカウントは実働時間とするのを原則として考えます。遅刻の原因(交通機関のトラブル等やむを得ないものか否か)により減給の制裁を減免する等の配慮はするべきでしょう。 会社が原則通りとするか、或いは所定の終業時刻を超えた労働時間に割増賃金を支払うか等は会社の考え方で変わります。わかりにくくて恐縮ですが、最低法定労働時間(原則8時間)を超えなければ25%増しの割増賃金を支払わなくても労働基準法違反にはならないと言うのが私の回答です。
お礼
ご回答ありがとうございます。回答遅くなり申し訳ありませんでした。大変勉強になりました。
- AkiraHari
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残業と相殺してもらえるならラッキーですよ。 普通は3時間も遅刻したら3時間分のカットではすみません。 業務にもよりますが、一人が10分遅刻したら一緒に仕事している人にも迷惑を掛けるなど一人10分のロスではすみません。ですので10分の遅刻でも半日分カットなどもよくあることです。さらに、月給の皆勤手当がなくなるとかもありえます。ボーナスの査定でもしっかりとマイナス査定されます。 それに残業の25%割増分はよこせというのが通用するなら、毎日8時間遅刻して8時間残業したら月給が25%増しになるなどという馬鹿げた話になります。
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わかりやすいご回答ありがとうございます。 皆さんからいただいた事でスッキリしました。 ご連絡遅くなり申し訳ありませんでした。
お礼
大変わかりやすいご回答ありがとうございます。お陰様で胸のもやもやも消えました。 ご連絡遅くなり申し訳ありませんでした。