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満期の保険についての税金

親が今年満期になる1000万円の保険を私に名義変更してくれたのですが これに対する税金はどのようになりますか? 収入になって次年度の税金がUPしてしまうのでしょうか? よい対策があったら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kamehen
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回答No.3

その保険料を親が負担してくれていたのであれば、満期になって受け取った時点で、親から満期保険金分の贈与があったものとして、贈与税の課税対象となり、普通に暦年課税で計算すれば、他の方が書かれているように、231万円の贈与税(但し、同一年中に他に贈与があった場合は税額が違ってきます)を来年3月15日までに納付しなければならない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4417.htm 但し、親の年齢が65歳以上で、ご質問者様が20歳以上であれば、相続時精算課税を選択して申告されれば、とりあえずは贈与税はかからない事となります。 (以前より選択していれば話は別となりますが) 相続時精算課税を選択すれば、控除額が暦年課税のような110万円ではなく、特別控除額2500万円が引けますので、保険金が1千万円で、かつ、以前から相続時精算課税を適用していないのであれば、贈与税はかからない事となります。 但し、この分は、相続時には、相続財産として課税される事となりますので、今回の満期金も含めた相続財産が遺産に係る基礎控除額(5千万円+1千万円×法定相続人の数)より少なければまだ良いですが、それより多い場合は、相続税の負担はかえって大きくなる可能性もありますし、いったん選択すれば永遠に取り消しはできませんので、十分に検討した上で選択すべきものと思います。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/4103.htm そうでなければ、満期になる前に、名義を再び親に戻すしかないと思います。 仮に贈与税がかかった場合は、所得税には関係ない事となりますので、住民税についても関係しませんので、贈与税さえ払えば、それ以外には影響はない事となります。 それと、仮に名義を戻したとしても、その保険金分の現金を親からもらえば贈与税は同じ事となりますし、何年かに分けて分割して贈与した場合も、連年贈与と見られてしまう可能性もありますので、注意が必要です。 下記サイトをご参考にされて下さい。 http://123s.zei.ac/zouyo/rennennzouyo.html

1062nao
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。親に相談してから又ご質問させていただこうと思っておりましたが、なかなかゆっくり話すチャンスがなく今に至ってしまいました。 母は相続対策で名義変更を勧められたようなことを言っており、認識不足で行動してしまいました。反省です。

その他の回答 (2)

  • koala60
  • ベストアンサー率27% (292/1068)
回答No.2

収入じゃなく1000万円の贈与になりますので税務署に申告してください。 それか毎年110万ずつもらうように変更してもらってください。 贈与税だけで231万円取られますよ。 申告せず後でばれますと追徴課税といって罰金的な税金が多くとられます。 231万円ではすまなくなります

1062nao
質問者

お礼

ありがとうございました。贈与税は高いです。。分割してもらうよう考えてみます。

  • X-trail_00
  • ベストアンサー率30% (438/1430)
回答No.1

http://www.taxanser.nta.go.jp/4417.htm 通常は贈与税が掛かります。

1062nao
質問者

お礼

ありがとうございました。贈与税に関してもう少し勉強してみます。