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修繕積立一時金の損金性について
このたび、法人において新築マンション(一室)を他に賃貸する目的で購入しました。この購入諸費用としていろいろ支払いが生じるわけですが、その中に修繕積立一時金として約25万円ほど請求され支払っています。この修繕積立一時金は購入事業年度に一時に損金計上しても問題はないでしょうか? そもそも、修繕積立金が毎月発生するのはわかりますが、購入時に一時金としてこのようなものが発生するものなのでしょうか?修繕積立一時金の取引の性格がわからないので判断がつかないでいます。 できれば、法令根拠、もしあれば取扱通達などの番号を教えていただけるとありがたいです。
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