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相続の範囲・責務について
下記の内容について回答をいただければと思います。 私の家系には何代も続くお墓と親族が集まる家があります。家を継いでいた長男の母が亡くなったときに、長男がそのお墓と家を含む財産の相続をしました。 その後長男が亡くなり、子供はいなかったため遺言により長男の妻が全て相続したところ、今後お墓をどうするかといった話が親族であった際に、長男の妻は、長男などが眠る代々のお墓には入りたいが、お墓や家のことは、(自分の夫である長男の~回忌ですら)長男の兄弟が取り仕切るべきだというようになりました。 しかし、長男の兄弟としては、家を継いだ長男の財産を相続したということは、お墓や家の維持に掛かる費用についてまで相続したと考えるべきだから、長男の兄弟は、いろいろと協力はするけれども、基本的には長男の妻がお墓や家を守って欲しい、少なくともお墓や親族の集まる家の維持に掛かる費用は負担してもらいたいと考えています。 そこで、このような場合、お墓と家の維持に掛かる費用については長男の妻に当然に負担させられる、その費用を長男の妻へ請求できるといったような法的根拠や、事例・判例はあるのでしょうか。 ただし、長男の遺言には長男の妻がお墓や家を守ることといった内容はないとのことです。なお、長男の妻は、十分な財産を相続したので、お墓や家に掛かる費用について負担したところで生活が困るといったことはないと考えられます。 また、長男の妻は、話合う度に言うことが異なり、また以前患った精神的な病の影響からか被害妄想的言動もみられ、まともな話し合いができる状態にないようです(現在も薬の服用と通院はしているようです。)。 そこで、例えば後見人というような第三者を立てて話し合いした方がよいかとも考えますが、この場合に第三者の立て方や、話の進め方、参考になるような事例などがあれば、教えていただきたいと思います。 さらに必要があれば、地元の役所の法律相談にも行こうかと思っていますが、聞いておいた方がよいことがあれば教えていただきたいと思います。 ご回答の程、よろしくお願いします。
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- ben0514
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法律で長男の妻に強制させることは難しいでしょうね。 お墓や先祖などの守り方は、人それぞれの考え方があります。 直系の血族の親族であれば、過去の慣習を理解できるかもしれませんが、長男の妻に押し付けることは難しいでしょうね。 法要などは、義務でも何でもありませんから、長男の妻が行いたくなく、その他の親族が費用負担したくないのであれば、行わなければ良いだけでしょう。 長男の妻の後見人などは、本人や本人の3親等内親族でしか行えないと思います。そのような方の協力があれば、手続きを進めてもらえば良いかもしれませんが、日常生活がある程度できれば、裁判所は認めないかもしれませんし、本人の意見も重要ですからね。 お墓も分けることが可能ですので、割り切る必要もあるかもしれませんね。 へんに長男の妻が維持などをしなければ、お寺などとの信頼関係もおかしくなりますからね。
- toratanuki
- ベストアンサー率22% (292/1285)
墓などは、相続財産と切り離しても同じにしても良いです。 特に指定がなければ、その地方の慣習に従います。 民法897
お礼
ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうですか、話し合いが少しずつ進んでいるようですが、 いつまた気が変わっておかしなことを言わないかと 思うと、強制させられないのが残念です。