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突然の退職と年休について

現場で責任者をしている者です。 先日出社したところ、私の机の上に、ある従業員(一年契約のパート)からの置手紙と退職届(当社規定のものではない)と年休取得カード(当社規定のカード)が置かれておりました。 手紙の内容は、今月末(10日後)で退職する事 電話が壊れているので退職の手続きについては郵送で行いたい事。 の2点が書かれており、年休取得カードには、月末までの年休取得希望が書かれていました。 ある従業員とは携帯電話で連絡を取っているようでしたので、携帯電話の番号を教えてもらい、連絡をしていますが出てもらえません。(携帯の留守番電話に伝言を残しても、折り返しの連絡はありません) この件については、私が直接連絡を取る事にし、他のパートさんから連絡を促すような事はさせておりません(パートさんどうしの近所付き合いもあると思いますので。。。) そんなこんなで連絡も取れず、仕事の引き継ぎもできず困っている状況です。 (1)10日前の突然の退職届提出 (2)連絡の拒否 (3)仕事の引き継ぎができない これって、無断欠勤ということにはならないのでしょうか? 年休取得も認めないといけないのでしょうか? みなさまのご意見等ご教授頂きたく。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

1年契約のパートさんなので、このパートさんの退職する理由がポイントです。本人の傷病のためとか親御さんの介護のためとか「やむを得ない事由」のため退職せざるを得ない場合には直ちに退職できます。ですから、このパートさんが何故退職したいのかが問題になりますが、きちんと会社が認めざるを得ない説明をせずに一方的に退職届を送り付けて来ているだけならば、退職を認めないとか、会社が被った実際の損害を賠償させるとかが可能です。 上記にかかわらず、年次有給休暇は退職日までの分は付与せざるを得ません(上記により、仮に(裁判所の判決により)退職が認められなくなれば今月末後は欠勤となります)。 こうした辞め方は他に示しが付かないと思われるなら、費用を掛けても損害賠償を求め、裁判所(損害賠償金額が60万円以下なら簡易裁判所で可)に提訴したら如何でしょう。

  • tyuri-hi
  • ベストアンサー率26% (76/287)
回答No.4

No3です。 相変らず、根拠のない自分だったらこうではないか。を書きます(汗 >年休を減らすという事はできるのでしょうか? についてですが、有給の加算についてはおそらくですが雇い入れたら雇用保険が発生し有給休暇も付いたような気がします。その場合、ついた有給休暇は本人の権利なので行使できます。 ただし、就業規則に上司の許可の下申請を受理する。等の文言が入っていれば拒否できるかどうかを拒否する正当な理由を手に、労働基準監督署に相談は出来るのではないでしょうか? 再三ですが、個人的な主観です。 パート職員は本人からの申し出がない限り正社員、準社員と同等レベルの仕事を任せても問題ありません(パートさんから同じ仕事量で社員との待遇が違う等申し出があったときにのみ対処すれば問題ありません)。 ですので雇い入れ側としては人件費を抑えるためパート職員を増やす方向なのだと思います。 ただし、責任問題、給与問題になると話は変わり、雇い入れ側は仕事上の責任をパート職員に押し付けてはいけない。また、労働の対価は支払わないといけないと思います。 そうした理由から、単純作業員として雇い入れ、残業はさせない(残業時は1.25倍となるため)が望ましいのではないでしょうか。 今回の件については、急だった事もあり、なんとか対策をと考えられたのだと思います。 もし、自分の職場でそんなことが起こったらと思うとぞっとします。 そして、そのパート職員を管理する立場としても上に報告し辛いし、何より仕事が滞ってしまい大変だと思います。 が、やはりいくら非常識な行動であったとしても、パート職員にそこまで求めてはいけません。 だってパート職員なんだから。

  • tyuri-hi
  • ベストアンサー率26% (76/287)
回答No.3

あまり良くわからず何かを調べたわけではありませんので、個人的な考え方としてお聞きください。 まず、就業規則にどのように規定されているかが重要かなと思います。 (1)仕事をやめる際は1ヶ月前の申し出が必要と書いてはないでしょうか。 (ただし、法的拘束力があるのは2週間と聞いたことがあります。 ですので10日前ならば残り4日間は拘束できると取れるのではないかと思います。) (2)有給についても本人からの申し出があり、上司も必要と認めた際取得可能とありませんか。 (つまり業務が忙しくすべての有給を認めることが出来ないと理由付けすると有給を取得したことにならないのではないでしょうか。) 上記のことから、残り(1)の4日間+(2)のまだ認められていない有給休暇10日間の合わせて14日間は(有給休暇が認められたら(1)の4日間)は無断欠勤扱いとなると思います。 無断欠勤となった場合は、コレも就業規則に沿っての対応となりますが、退職金の支給に影響すると思います。退職金一部不支給が落としどころではないでしょうか。 また、引継ぎについては残念ですが諦めるしかないと思います。 退職される方の今までの仕事の控えからどんな仕事だったかを推察し乗り切るしかありません。 逆に仕事に対して責任感のないやつを早期に辞めさせる事が出来たとプラス思考しましょう。 以上、思ったことを書いてみました。 整理しますと、自分ならば、まずは就業規則と今回の一件を照らし合わせることが先決で、その後下そうとしている判断が法的に問題ないか労働基準監督署に聞いてみたほうが確実だと思います。

mamemann55
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。 パートに退職金はないので、年休を減らすという事はできるのでしょうか? 何分、連絡拒否+日数が無い のが痛いです。。。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> (1)10日前の突然の退職届提出 > (2)連絡の拒否 > (3)仕事の引き継ぎができない 民法では、退職の意思表示から2週間経過する事で、労働契約は解除される事になっています。 この場合は、労働契約の一方的な破棄って事で、 ・損害賠償請求(簡単ではないです) ・連絡して来なかった事を理由に懲戒解雇 ・退職金の減額 なんかは行う余地があると思います。 連絡が取れないって事を確実にするため、 ・採用時に、身元保証人を取ってるのなら、そちらから連絡とか。 ・配達記録付きの内容証明郵便で連絡とか。 ・その上で連絡が無いのなら、最悪、部屋で自殺しているとかって事もあるので、警察や大家の立会いの下で、自宅を直接訪ねるとか。 > 年休取得も認めないといけないのでしょうか? そういう可能性はあります。 連絡が無いので懲戒解雇するって場合には、それ以降に関しては、有給使用する余地は無くなりますが。 会社の立場としては、賃金は支払いするが、振込みはしないので直接取りに来てくれって事を主張するのは可能です。 そちらも連絡しておいては。

mamemann55
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございます。 とにかく、何がそんなに気にくわなかったのか?を直接本人と話をしてみたいのですが、連絡を拒否されているのが信じられません。 (自分が間違っていたら、今後は直していかないといけないと思いますし。。。) 何分初めてのケースで戸惑っています。 みなさんのご意見、いろいろと勉強になります。

  • DJ-Potato
  • ベストアンサー率36% (692/1917)
回答No.1

契約の時に、やめる時は何日前までに申告、とかいう条文はないですか? 正社員であれば1~3か月、パートでもせいぜい2週間前くらいが一般的な気がします。 年休は1年間働く前提で何日と割り当てられているハズなので、勤務期間が半年なら半分、とか、それも社内の規定があると思います。 やめてしまった方に何があったかわかりませんが、社会人としてあまり適切なやめ方ではないですね。 社内規定の条文と照らし合わせて、社内の人事担当とよく相談の上で処遇を決めると良いと思います。

mamemann55
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございます。 社内規定では退職の申し入れは14日前となっております。 今回の場合、10前の申し入れであり、規定違反ではあります。 しかしながら、年休の取得は従業員の権利であり。。。 これをどう解釈していいのやら悩んでおりました。 (ちなみにこのパートの年休は10日以上残っております) 来週に人事担当と話をする予定です。 業務上の事で注意をする私の事を疎ましく思っている様で、最近、私とこのパートの関係は良好とは言えませんでした。 このような方もいるのだと、自分の勉強不足を痛感している次第です。。。