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自分が死んだ時の死亡保険の分配の事で聞きたいです
保険に詳しい方にお聞きしたい事があります。 私は、40代後半の男です。 10年前から3千万円の死亡保険に入っています。 独身なので、受取人は母親になっています。 私が保険に入った理由はリビングニーズの方がより目的でした。 自分は両親に良くしてもらった覚えがあまり無いので 万一死んだ時、両親に3千万円も降りるのはちょっと嫌かなと思っています。 そこで遺言状等に、 1千万円は母親で、残りは東日本の義援金、または寄付等にしてほしい と書いておいた場合 そのように義援金や、寄付などに分配してもらえるのでしょうか。 詳しい方どうか教えてください。よろしくお願いします。
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生命保険専門のFPです。 まず、遺言状で、受取人や内容を変更できるか…… という問題ですが、可能です。 10年前の保険には遺言に関する条文は存在しませんが、 現在の保険法(平成22年4月1日施行)では、次のように定めています。 (遺言による保険金受取人の変更) 第44条 保険金受取人の変更は、遺言によっても、することができる。 2 遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、これをもって保険者に対抗することができない。 このように保険においても、遺言は一定の効力があることが法律で 明文化されました。 しかし、問題は、第2項です。 相続人が保険者(保険会社のことです)に通知する必要があります。 つまり、御母堂様が保険会社に通知しなければ、有効にならない という問題があります。 さらに言えば、遺言は、遺産相続で法律より優先するのですが、 相続人の全員が賛成すれば、遺言に従う必要がなくなります。 つまり、法定相続人が御母堂様一人ならば、質問者様が遺言を 残しても、あまり効果はない、ということになります。 なので、質問者様が保険金の一部を御母堂様に、一部を寄付に回す というのは、実効性に乏しいことになります。 もちろん、御母堂様が、遺言に従うという場合を除きます。 さらに言えば、自分で書いて残しておいても、正当な遺言とはならない 場合があるので、公正証書遺言にすることをお勧めします。 例えば、相続人が勝手に遺言書を開封すると、無効になってしまいます。 では、1000万円を御母堂様に、2000万円を寄付に回すには、 どうすれば良いのでしょうか? 一つには、No.2の方もお書きになっているように、 受取人を自分自身にして、相続財産にしてしまって、 遺言の効力が及ぶようにして、公正証書遺言を作成する。 さらには、遺言の執行人を指定しておくことです。 ですが、現実的とは思えません。 さらに言えば、リビングニーズで3000万円とのことですが、 リビングニーズが適用になるには、余命半年という診断がでる ことが条件になります。 その状態で、3000万円を受け取る価値があるでしょうか? ご参考になれば、幸いです。
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- commandeer
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自称専門家の回答もありますが、 契約期間中の受け取り人の変更は、勿論 可能です。 しかし、遺言による変更は必ずしも認められることがあるかは疑問です。 保険会社各社は、死亡保険の支払い条件発生の後の受け取り人変更は認めていません。 このサイトではいい加減な回答もあります。 私のように本物の司法書士は別にしていい加減な回答もあとを絶ちません。 税理士や司法書士等専門家(くれぐれも行政書士には騙されないでください)にご相談ください。
お礼
回答ありがとうございます。 なるべく専門家に相談するようにしていきたいと思います。
- nkdt0001
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質問の直接の回答はNo.1~4までの方がされているようなので、私からは差し出がましいですが、今後の保険契約の変更の提案をいたします。 独身なので、配偶者、子供への責任はありません。したがって死亡保険金を500万円程度に大幅に減額し、余ったお金を自分のために使うか、貯蓄、あるいはあなた様のご希望のように義援金、寄付金にしたらいかと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 保険金の減額も考えてみたいと思います。
- hausujigenn
- ベストアンサー率17% (42/244)
遺言状は、死亡保険金の受け取りには適用しないと思います。 あなたが、お持ちの預貯金等の資産であれば、遺言状で遺留分を除いた額は、思いどうりにできると思います。 しかし、生命保険の死亡保険金受取人は、契約者が自ら指定しています。だから、その後に遺言状でそれを反故にする事は出来ないと思います。 今の内に保険金額を1000万円に減額し、浮いた差額を東日本の義援金、または寄付にしたら良いと思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 保険金額の減額も考えたいと思います。
- minosennin
- ベストアンサー率71% (1366/1910)
その生命保険契約上の受取人が母上様であれば、これは母上様の固有財産であって相続財産ではないので遺言の対象にはなりません。勿論義援金、寄付金などと指定することは不可能です。 しかし、その保険契約を変更して死亡保険金の受取人を質問者さんご自身に変更しておけば、死亡保険金が相続財産となるので、ご希望のとおり遺言でその配分を決められます。 また、新しい保険法では死亡保険金の受取人を遺言でも変更できるようになったようです。 保険会社に相談されてはいかがでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに保険会社に相談するのが早いのかもしれないですね。 ただ、保険会社に相談すると、他の商品を進められそうな気がして、なんとなく気が進まなかったのです。 受取人を自身に変更も考えてみたいと思います。
- 植松 一三(@jf2kgu)
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遺言状に 全額寄付すると書いても 法定相続人には、半分貰う権利が有ります 法定相続人が何人か書いて有りませんが≪おそらくお母さんとお父さんだと思いますが≫ 貴方の遺産の半分までは寄付できます 勿論相続人が放棄をすれば全額寄付できます 遺言状に必ず、半分を今回の震災に対して、何処を通じて寄付しますと書いておいてください 但し寄付行為ですから強制はできません 公証役場で、公証人を介して遺言状を作成して、裁判所などで開封する事をお勧めします
お礼
とても参考になりました。 ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございます。 確かに余命半年で3000万円入っても喜べないと思いますね。 もう一度保険の内容についても考え直してみます。