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母親の死亡保険金について。

皆さんこんばんわ。 色々検索をしたり、こちらのサイトでも 検索したのですがよくわからないため質問しました。 去年4月に母親が他界し、死亡保険金800万円が下りました。 貰うは初めてなのでよくわからないのですが、 これは税金がいくらか取られるのでしょうか? 保険に入っていたのも、保険料を払っていたのも母で、 受取人は私です。 母親の葬式代、借金などに使い、現在残りは300万円ほどです。 もし税金が掛かるなら、これで足りるでしょうか? 税金が心配なので兄弟3人とも分けずに手付かずにしています。 詳しい方教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • natudayo
  • ベストアンサー率18% (5/27)
回答No.4

保険料を支払っていたのは お母様だそうですが、保険証券の契約者名義は どうなっていたのでしょうか? 契約者名義もお母様なら 他の方のご回答通り 税金はかかりません。 死亡保険金受取の非課税枠があり 法定相続人1人につき 500万です。お父様が亡くなられていて 兄弟3人なら 500万×3人で1,500万まで 非課税です。お父様が顕在なら 500万×4人で2000万です。 どちらにせよ 受け取られたのは 800万ですので 税金はいりません。 唯 契約者が 貴方なら 相続ではなく一時所得となり税金がいります。 契約者の確認をして下さい。不明な場合は保険会社へ問い合わせて聞いて下さい。

その他の回答 (3)

  • dod1972
  • ベストアンサー率43% (2842/6576)
回答No.3

今回の法定相続人・・・お母様の死亡時に籍があるご主人、お母様の子供 課税相続財産全体の計算から、控除を受けられる枠・・・5000万円-(法定相続人数×1000万円) 詳細は、↓を。 http://www.zeikin-taisaku.net/2007/10/post_69.html という事で、生命保険関係なしに、課税相続財産が、そもそも相続人3人(お父さんいたら1人プラス)だったら8000万を超えてない限り、相続税はかかりません。 また、死亡保険金に関して、課税相続財産として計上する額・・・・死亡保険金受取総額-(500万円×法定相続人数) ですので、今回800万円の受け取りだったら、法定相続人数3人だったら、1500万円までは無税で受け取れますので、税金の心配はありません。 (注意 死亡保険金を、年金式で分割で後年も受け取るような感じだと、少し話しは変わってきますが。)

noname#63784
noname#63784
回答No.2

死亡保険金は500万×法定相続人の数までは非課税らしいです なので800万でしたら所得税はかかりません http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm

noname#91472
noname#91472
回答No.1

専門的、法律的なことは詳しい人にお任せして・・・現実として。 税金というのは相続税ですよね? かかりません。うろ覚えですが5000万だったか3000万だったか控除です。 ので、失礼ながら300万程度無問題です。 わたしは4年ほど前ですが、保険、預金2000万程度相続しましたが、なしでした。

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