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介護保険の死亡時受取金の請求に関して
1: 介護保険で介護が始まっていない次点で死亡し、その受取人が妹(死亡者の)になっているのですが この妹が受取放棄した場合、その保険金はどうなるのでしょうか? 2: また、その妹の娘を受取人に繰り上げる事は出来るのでしょうか? 3: 遺言状に娘に財産のすべて(保険金も含め)を譲ると明記されていますが、その娘以外の者に受け取る権利はあるのでしょうか、 戦時中に行方不明になったままで戸籍が残っている兄弟(死亡者の)と現在所在がわからなくなっている本人の姉の養女がいるのですがどういうふうに処理すればいいものなのでしょうか? 人間関係を期しておきます 死亡者本人->本人の妹->本人の妹の息子->本人の妹の娘 ->本人の兄(戦時中行方不明)戸籍が残っている? ->本人の姉(死亡)->本人の姉の養女(所在不明) その他の血縁関係者はすべて死去しています。 遺言状で上記の本人の妹の娘にすべてを託すと書かれてあります。 本人の妹とその息子は遺言状に同意しています。 財産の金額的には600万円程度です。
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- tibor
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回答No.1
お礼
妹が受け取る以外に方法はないということなのですね、 贈与税等考えると直接娘に受け取らせることが出来ればと思ったのですが・・・無理ということですか なるほど、よくわかりました ありがとうございました。