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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:【死亡保険金】の割合について教えてください。)

死亡保険金の割合について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 死亡保険金の割合について教えてください。先に亡くなっている受取人の場合、法定相続人はどうなるのでしょうか?
  • 質問者の相続人が変わる場合、割合はどのように変わるのでしょうか?例えば、180万円の死亡保険金がある場合、支払いはどのように行われるのでしょうか?
  • 質問者の相続人が増えた場合、死亡保険金の支払いはどのように行われるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

参考URLは、法定相続人の順位を示したものです。 お尋ねの場合 契約者・・・・・Aさん 被保険者・・・・Aさん 受取人・・・・・Aさんの妻(私の実母です・・・・となっていますから、 【私の兄】と【私】の3人が生存していますから、【Aさんの母親】には権利はありません。 【私の兄】と【私】だけが相続人です。仲良く折半してください。 【Aさんの母親】に権利が生じるのは【私の兄】と【私】が死亡している場合ですが、【私の兄】と【私】に子供が居ればやはり権利はありません。 (2)Aさんの妹さん (3)Aさんの甥っ子 (4)Aさんの甥っ子 この方々は、何の権利も有しません。 保険屋の査定は間違っています。

参考URL:
http://www.jiyuu-office.com/souzoku/souzokunin.html
noname#211162
質問者

お礼

私の説明不足がありました。 参考URLによると、 「子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする」 つまり、全体の2分の1が兄と私の部分ですね。 その2分の1を兄と私で分けると言うことですね! 大変参考になりました。 ありがとうございました。

noname#211162
質問者

補足

ありがとうございます。 一つ書き忘れていましたが、(ごめんなさい) 両親は離婚して、兄と私は父親に引き取られました。 実母は、Aさんと再婚です。 その場合だとどうなりますか? 参考URL見させて頂きました。 よろしくおねがいします。

その他の回答 (2)

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.3

No.2です。 前回のコメントを訂正します。 生命保険では、相続人が死亡していた場合、 被保険者が死亡時に、相続人が生きているとして、考えます。 今回の件では、Bさん(Aさんの妻)が生きていると考えます。 となると、相続権は、Bさんの夫であるAさんとBさんの子供 ということになります。 ここで、Aさんが死亡しているので…… AさんがBさんの子供と養子縁組をしていれば、 Aさんの分の相続権は、すべて、養子であるBさんの子供へ いくことになります。 しかし、養子縁組をしてなければ、Aさんの相続権は、 Bさんの子供には行きません。 となると、Aさんの母親ということになります。 受取金額は、均等割りとなります。 「例えば、死亡保険金が180万円だとします。 Aさんの母親が3分の1で60万円 私の兄も3分の1で60万円 私も3分の1で60万円」 ということになります。

noname#211162
質問者

お礼

今日、保険側からAさんの母親が2分の1 残りの2分の1が、兄と私の分だと言われました。 Aさん側の妹さんや甥っ子さんの分は、Aさんの母親の2分の1から 支払われるそうです。 ありがとうございました。

noname#211162
質問者

補足

どうもありがとうございます。 Aさんとは養子縁組はしておりません。 Aさんの相続権が、Aさんの母親にいったんですね。 そういうことでしたか。 Aさんの母親は、受け取った60万円の中から (2)Aさんの妹さん (3)Aさんの甥っ子 (4)Aさんの甥っ子 この3人に渡すのですね? 180万円を6等分するのではないってことですよね? 生命保険会社に聞いても、今回のケースは特殊だそうで、 こちらの質問には「お答えできません」と言われました。 Aさんの母親と私の兄と私の3人の中から、代表者を一人決めて 保険請求をするように言われ、私が代表者になりました。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.2

これは、どこの保険なのでしょうか? 民間の生命保険と簡易保険(旧簡保、今の、かんぽ生命ではない)とは、 法律が違うので、話が違ってきます。 民間の生保の場合…… No.1の方がおっしゃったように、 Aさんの妻(Bさん)の実子に相続権があります。 (AさんとBさんは、再婚ということなのでしょうか……) 従って、Aさんの母親には、権利がありません。 文面から拝察すると、質問者様とお兄様の二人で折半ということに なります。 簡易保険(簡保)の場合…… 受取人が死亡していた場合、被保険者の相続人が受け取りの権利を 持ちます。 Bさんの実子がAさんと養子縁組をしていなかった場合、 Bさんの実子には受取りの権利ははく、Aさんの母親が受け取ります。 http://law.e-gov.go.jp/haishi/S24HO068.html (第55条) ご参考になれば、幸いです。

noname#211162
質問者

補足

ありがとうございます。 民間の大手の老舗の生命保険会社です。(かんぽではありません) 両親は離婚をし、兄と私は父親に引き取られました。 実母は、Aさんと再婚です。 再婚だと、相続人が変わるのでしょうか? よろしくお願いします。

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