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収入保障保険とリビングニーズ特約について

生命保険にお勤めの方に伺います 収入保障保険は、被保険者が死亡して 家族のために年金が支払われると思います そこで質問します リビングニーズ付加して、余命6ヵ月と診断されて リビングニーズ請求をした場合、 1.誰に支払われるのでしょうか?(受取人) 2.支払は、年金?死亡保険金?どちら 3.2で支払われた後に、死亡した場合、家族年金は リビングニーズで支払われた後の年金原資によって、年金額が決定されるのでしょうか?

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  • tibor
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回答No.1

1.被保険者に支払われます。 2.一時金です。 3.2で支払われる一時金は年金原資額です。   従いまして、リビングニーズで保険金が支払われた後、年金原資が残っていれば、   その額によって決定された年金額か、残っている年金原資が一時金で支払われます。

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