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生命保険金分配の遡りについて

家族が死亡後、生命保険から下りたお金の分配ってのは遡ってやり直しできるものなんでしょうか? 大変恥ずかしい話なのですが、父が死んだ時、受取人になっていた私は生命保険は遺産分配の時に別枠扱いになると知らず、義家族にほとんど持って行かれてしまいました。 最近になって、保険金と言うのは受取人がそのまま受け取れると言うのを知ったのですが、これは遡って分配し直し、つまり、義家族に請求と言うのはできるものなんでしょうか? また、もし出来る場合、何年まで遡れるのでしょうか?

みんなの回答

  • nobumama
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回答No.1

私の知っている範囲でお答えします。 別枠扱い?の意味が私には分からないのですが、ちょっと勘違いしていませんか? 死亡保険金はもちろん受取人がすべて受け取れますが、受取れるだけで、これも遺産に入ります。 生命保険の保険金を含めた、すべての動産・不動産の合計金額を相続人で、分割する事になります。 今回の場合はお父さんとの事なので、妻が1/2 残りの1/2を子が分けます。もし、貴方が受け取れる遺産の額が保険金より少ない場合は、受け取った保険金や貴方の貯金等から他の相続人に支払わなくてはなりません。 極端な話、保険金以外に遺産が無かったとしたら、受取人が受取った後に他の相続人に分けなければならないのです。 別枠扱いになると知らず・・・と書いていますので、正しい計算で遺産の分配をした様に私には思えるのですが・・・

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