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退職後の健康保険と年金について

調べてもよく分からなかったので、どうか教えて下さい。 6月末で退職します。 退職後は専業主婦の予定です。 そこで、健康保険(協会けんぽ)は夫の被扶養者となり、 かつ、国民年金も第3号被保険者になるつもりだったのですが…。 健康保険の被扶養者になるには「年収130万未満」という条件があるとの事です。 私は今年1~6月までで、既に130万以上の収入がありましたので、 今年は被扶養者にはなれないのでしょうか? この先6ヵ月収入がないのに、 健康保険と国民年金を払い続けるのは大変だと思い、困っております。 どうか詳しい方教えて下さい。お願い致します。

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  • jfk26
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回答No.1

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が 「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。 つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。 >そこで、健康保険(協会けんぽ)は夫の被扶養者となり、 夫が協会健保であれば前述のAになります。 >健康保険の被扶養者になるには「年収130万未満」という条件があるとの事です。 それは 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 と言うことです。 >私は今年1~6月までで、既に130万以上の収入がありましたので、 今年は被扶養者にはなれないのでしょうか? 協会健保の場合は前述のように過去の収入については一切関係ありません、その時点からの将来に向かっての見込みです。 ですから専業主婦になって無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれるということです。 夫の会社を通じて健康保険被扶養者(異動)届と第3号被保険者の届を出してください。 もちろん退職後に速やかにです、7月1日に遡って健康保険の扶養と第3号被保険者になれます。

loxonin222
質問者

お礼

分かりやすいご回答ありがとうございました。 私も認識としては「今後の収入見込み」だと思っていたのですが、 夫の会社側が「今年1月からの年収の事だ」とおっしゃるので、 どちらか分からなくなって困っていました…。 なんとか説得できて扶養認定してもらえればいいのですが(涙)