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第三号被保険者としての国民年金加入について
- 第三号被保険者としての国民年金加入の必要性とメリットについて教えてください。
- 第三号被保険者としての国民年金の免除について詳しく説明してください。
- 個人的に国民年金をかけることで将来の年金額がどれくらい増えるのか教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
書き忘れ どうしても年金を増やしたいなら、保険会社の商品に個人年金保険があるので、それを検討してください 私もサラリーマンですが、個人年金保険に入ってます。 もし60歳で退職した場合や給料が激減した場合に備え、60~65歳になるまでの収入を補うために掛けてます
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- y-y-y
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> 私の場合、第三号被保険者なので、それは免除になっていると思うのですが、・・・・ 配偶者が厚生年金なので、配偶者の他方が一定の収入以下ならば、質問の様に第3号被保険者と勤務先を通して申請が出来ます。 第3号被保険者と認定されれば、第3号被保険者の期間中は、国民基礎年金(国民年金)の加入者と見なされて、国民年金の保険料を納付せずに、将来の国民年金も受給が出来ます。 > 実家の母が、それでも個人的に『国民年金』をかけることが出来るからかけた方が良いと言ってきました。 もしかして、実家のお母上は、下記の、昭和61年(1986年)4月からの、「第3号被保険者」のことを、知らないか・勘違いか、または、「第3号被保険者」を年金の任意加入と誤った認識をしているため、他の年金(質問の国民年金)を勧めているのかと???? 国民基礎年金(国民年金)の保険料は、昭和61年(1986年)4月から(但し学生は除く)と、学生は平成3年(1991年)4月から、これ以降は、保険料を納付していないと、未納扱いになります(減免等を除く) https://www.google.co.jp/#q=%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%B9%B4%E9%87%91%E3%80%80%E6%98%AD%E5%92%8C61%E5%B9%B4%EF%BC%881986%E5%B9%B4%EF%BC%894%E6%9C%88%E3%81%8B%E3%82%89 専業主婦の第3号被保険者も,昭和61年(1986年)4月からで、配偶者の会社の厚生年金担当に届け出ていないと、第3号被保険者と認定されずに、未納扱いになります。 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/08/36141.html https://www.google.co.jp/#q=3%E5%8F%B7%E8%A2%AB%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85%E5%88%B6%E5%BA%A6+%E3%81%84%E3%81%A4%E3%81%8B%E3%82%89 ★ この期限以前に保険料を納付していない場合は、「カラ期間」と言って、年金額に反映しないが、国民年金の加入期間に計算される。 > 私の場合、第三号被保険者なので、それは免除になっていると思うのですが、免除というからには、個人的にかけることはできるということでしょうか。 > そして、個人的にかけておけば、今より、将来、どれくらい自分の年金額が増えるのでしょうか。 免除ではなくて、第三号被保険者ということですね。 第三号被保険者の期間中は、国民年金の保険料を納付しても、日本年金機構では受付が出来ないと回答されるし、また、受け付けたとしても。後日、第三号被保険者の期間中」の重複として、国民年金の保険料は還付されます。 たぶん、年金番号は、ひとりに1つの番号なので、国民年金(第1号被保険者)と、厚生年金(第2号被保険者)と、配偶者の厚生年金による第3号被保険者の管理で、保険料の重複納付が判明するのです。 ★ もし、年金番号が2つあるならば、1つに統合が必要なので、至急、日本年金機構に連絡を取って、手続きをしてください。
お礼
こんにちは。とても詳しく教えて頂きありがとうございます。 教えて頂いて、多分、母は知らないか、個人年金などと勘違いをしているのだと確信しました。 とても貴重なお答えを頂き、本当に感謝です。 ありがとうございました。
- 中京区 桑原町(@l4330)
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それは追加保険料の事だと思いますが、三号被保険者では加入できません http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150331-03.html 納めることができる方 国民年金第1号被保険者 任意加入被保険者(65歳以上の方を除く) 任意加入とは http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-03.html 三号被保険者には関係ありません。
お礼
こんにちは。簡潔、かつ資料も貼って頂いてありがとうございます。 とてもよく分かりました。 多分、母は個人年金のことと勘違いしているのだと分かりました。 貴重なお答えを本当にありがとうございました。
お礼
重ねてお答えをありがとうございます。 私も個人年金、少し考えてみようと思いました。 本当にありがとうございました。