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健康保険 扶養

従業員の妻が出産のため10/15で退職(年収144万円)するので扶養と社会保険に妻を追加入れてほしいとの申し出がありました 年収が130以上あるので健康保険は国民健康保険か社保の任意継続を選択してほしいと伝え、再就職予定がないなら配偶者扶養についても年末に扶養申請、社保の追加申請しましょうと伝えました 令和4年度から妻の加入手続きを進めたのですがこの対応でよろしいか

みんなの回答

  • f272
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回答No.3

> 令和4年度から妻の加入手続きを進めたのですがこの対応でよろしいか 今が令和4年度ですけど大丈夫ですか?対応としては任意継続を選択する必要は多分ないでしょう。 健康保険の被扶養者認定については,健康保険組合の規定を確認してください。例えば協会けんぽでは,年間収入が130万円未満が条件ですが,過去の収入のことではなく,被扶養者に該当する時点および認定された日以降の年間の見込み収入額が,給与収入があれば月額108,333円以下,雇用保険等の受給者なら日額3,611円以下であるかどうかで判断します。 所得税に関しては,年末時点で判断します。1月から現在までにすでに年収144万円というのなら配偶者控除の対象にはなりませんが,配偶者特別控除の対象にはなるでしょう。年末調整時に従業員に申告するように言ってください。

noname#259815
noname#259815
回答No.2

扶養控除とは、家族を扶養している人は扶養している人数や年齢などに応じて課税所得から一定の金額を控除することができる控除のことを指します。この扶養控除を受けることで「所得税」と「住民税」を差し引く事ができます。また扶養に入っていれば、社会保険は免除となります。 配偶者は扶養でなく「配偶者控除」 配偶者控除とは扶養控除の一部ですが配偶者にだけ適用することのできる控除で、普通の扶養控除よりもさらに優遇されています。納税者に収入の少ない、または無い配偶者がいる場合に納税者の総所得金額などから控除をする仕組みです。そのぶん「所得」が少なく計算されることになるので、最終的に収める税金が少なくなります。

  • w4330
  • ベストアンサー率25% (377/1477)
回答No.1

大間違いだと思うが、健康保険組合の規定を見てください 年収130万円とは収入がある人(勤務中)の人のことで、退職(離職)した場合は退職後の見込み収入の事です、一般的には