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時給者の月変(随時改定)の「固定的賃金」とは?
時給1200円で勤務する派遣社員がいます。 ある月、時給が1200円から1300円にアップしました。 同時に、通勤定期代が月1500円ダウンしました(引越しをしたため)。 <質問(1)> 月変における「固定的賃金」とは、時給者の場合は、基本的に時給を指すと思うのですが、通勤定期代は時給者の「固定的賃金」には含まれないのでしょうか? 定期代も、毎月決まった額を支給しており、「固定的賃金」にあたる気がするのですが・・・。 <質問(2)> 仮に通勤定期代が「固定的賃金」に含まれるとすると、この社員は昇給と降給のどちらの扱いになるのでしょうか。 時給は上がっているけれども、通勤定期代の減額幅の方が大きいです(100円昇給<1500円降給)。 ただ、1ヶ月というスパンで考えると、確実に昇給額の方が大きくなります。 一体、昇給と降給のどちらになるのでしょうか?
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- naosan1229
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少し補足します。 月額変更になる要件として、従前の等級と2等級以上の差があることが前提条件となりますが、「支払基礎日数」が3ヵ月とも20日以上あることも条件となります。 月給での雇用者の場合と異なり、時給での雇用者の場合は、支払基礎日数=出勤日数となるわけですから、その出勤日数が1月でも20未満の月があれば、月額変更とはなりません。
- naosan1229
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両方とも固定的賃金ですね。 今回の場合は、時給が昇給し交通費が降給しており、かなりの部分で報酬が変動していますので、改めて標準報酬月額を決定しなおす必要があります。 つまり、昇給降給いずれにしても月変を提出し、標準報酬月額を決定する必要があり、変動のあった給料が支払われた月から3ヶ月の平均を取り、その平均額が従前の等級より2等級以上上がっていたり下がっているのであれば、月額変更届を提出することとなります。 なお、月額変更届の備考欄に「時給100円昇給、通勤手当1,500円降給」と記載されたほうがよろしいでしょう。