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建物の固定資産税が請求されなくなる時は?

今ある家を残したまま別の土地に新しい家を建てると、古い家と新しい家の両方の固定資産税を 払う事になると思います、解体屋を使うのにも金がかかるので、自分で壊す場合、どれぐらい 壊れていれば建物・固定資産と見なされなくなりますか? 火を付けるのが一番簡単で、自分の建物であり、けが人もいない場合は一番楽な解体方法だと 思いますが、目立つので躊躇します。大黒柱をトラックで引っ張り倒して建物を崩壊させようと 思っています。 この文章を呼んで回答してください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

建造物除却の登記が完了すればとりあえず固定資産税の建物分は請求が来なくなりますが、 土地について、建物を理由とした減免が解除され 総額が増える危険性もあります! 居住用住宅に関しては固定資産税の一部(1戸当たり200m^2迄)が軽減税率になります。 建物除却により軽減税率が一般税率に変更されるのです。 きちんと規定とか確認してから着手して下さい。 尚転売目的ならば、解体除却してあれば更地ですから単価は上がります。が、マイホーム売却の特別控除は建物を売却する場合限定です。よって対象外になります。 必ずしも解体が得策と言えるか疑問です。

その他の回答 (2)

  • cws8325
  • ベストアンサー率77% (7/9)
回答No.3

床面積が80平方メートル以上の建築物を解体する場合、 建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に 関する法律)の規定により、工事着手の7日前までに 都道府県知事あるいは市町村長に「分別解体等の届出」を する必要がありますので、ご注意ください。

  • datchi417
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回答No.1

家が壊れ、家としての機能をなさずに、かつ壁が3方なければ大丈夫です。 自分で壊す場合は、家を壊したので見に来てくれと役場の固定資産税担当課に声をかけないと、壊れたのに気付かずに来年も課税される可能性があります。 ただ、これで家屋の固定資産税はゼロになりますが、家屋が居住用の家屋だった場合は、土地に200m2まで税額が6分の1の小規模特例や200m2を超える部分の税額が3分の1になる住宅特例の対象でなくなりますので、そこの土地の税金が最大で今年の6倍になりますので注意してください。

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