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親の葬儀
長男が両親より先に他界してる場合、両親の葬儀費用は長男の嫁にも応分の負担を請求出来るのでしょか?
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質問者が選んだベストアンサー
喪主はどなたでしょうか。 そもそも葬儀費用は一族郎等全員で負担するものではありません。 まず香典を支払に充て、足りない分は遺産から、それでもなお足りなければ喪主の負担です。 長男の嫁が喪主なら当然嫁の負担となりますし、喪主が長男の長男つまり直系の孫で、孫がまだ実就労者だなどという場合も、実質は嫁が負担することになるでしょう。 一方、喪主が次男やその他の人間なら、長男の嫁はお参り客に過ぎず、不足分を負担する義務はありません。
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- akibonx
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回答No.4
義理の姉なら出来ません。
質問者
お礼
ご回答有難うございます。正に義理の姉です~費用の話はしないでおきます。
- yvfr
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回答No.2
請求するのは自由ですが、相手が払うかどうかは相手次第です 相手には、払いたくなければ払わなくてもいいという自由があります
質問者
お礼
ご回答有難うございました~出すも出さないも自由と言うのは、その通りですね。
- tarutosan
- ベストアンサー率23% (1528/6449)
回答No.1
出来ません。 と言うか法律に定めはないそうなので請求はいくらでも出来ますが、一般的ではないということです。 まず、遺産はありますか? そこから出します。 足りない分は喪主が出します。 もしくは相続人で出し合います。 嫁に子供がいる場合相続人になりますが、夫がなくなっているのに、お金の請求というのはなんだかちょっとアレですね。 子供がいても相続人は子供であり、嫁は相続人にはなりません。 はなから遺産がなければ請求は難しいですね。
質問者
お礼
ご回答有難うございました。 法律に定めが無い事を強いる事は出来ませんので、参考にして対応してみます。
お礼
ご回答有難うございました。葬儀費用そのものの有り方を教えられました。