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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親の葬儀にまつわる諸々)

兄が母の葬儀後にしない事について

このQ&Aのポイント
  • 私の不満は、私は母のために、10万円でもきちんと渡したい、と考えているのですが、長男としてお金を出さない、独身である私と同じ金額を指定する、喪主代理としてやったくせに、後始末をほとんどしない、ということに憤りを感じています。
  • 母の葬儀後の諸々の整理を、「俺は遠方で働いているんだから、お前と父さんでやるしかない」とほざく。リスト整理しただけで、実際の整理作業は私と父に丸投げ。でも、車で所用を来た時にすることで「俺がなんでもやっている」と勘違いしている。
  • 兄が母の最期では色々とやさしいことを言って、母は常に「お兄ちゃんお兄ちゃん」で、連日連夜付き添い、看病した私にはねぎらいもない、ということが悲しくてなりません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2216/11172)
回答No.9

公証役場での遺言の書き方、 お父さんの財産、不動産、預金通帳等をすべて用意します。 不動産は、固定資産税を支払っているはずです、それで何処にあるか確認してください。 法務局に行って、土地建物の謄本を取ってください。 通帳は、コピーで大丈夫です、 お父さんの謄本、(法定相続人がわかる物) 貴女の住民票、お兄さんの住民票、 お兄さんの住民票はとれないと思いますので、現在の住所を調べておいてください。 お父さんの印鑑証明と、実印。 遺言書は、すべて公証役場の人が作ります。 お父さんは自分の名前を書くことと、遺言をすることの意思表示だけです。 ぼけていれば作ることが出来なくなりますので、早く作ってください。 公証役場の人は、必要があれば、家にきてくれます。 寝たきりでもかまいません。 遺言は遺留分を犯してもかまいません。 すべて貴女にあげると書いても良いです。 公正証書に書かれている物が、死亡したときになくてもかまいません。 書かれている物が貰えないだけです。 (お兄さんは、相続した後に、遺留分を貴女に裁判を起こして請求することが出来ますが、裁判を起こす人は少ないそうです) 公証役場の遺言書があれば相続に、お兄さんの印鑑は必要ありません。 その証書ですべての手続きが出来ます。 公証役場以外の遺言ですと、必ずお兄さんの実印が必要になりますので、 それがなければ通帳も引き出せなくなり、土地の名義も変えることが出来なくなります。 必ず公証役場で遺言書を作ってください。 公正証書(遺言書は)50年間役場に保管されます。 自分には、正本と、副本とで、2通が貰えます。 お父さんが死亡したときに、正本のコピーをお兄さんに渡せばよいです、 相続手続きは、副本でします。

darlingpapa
質問者

お礼

具体的なアドバイス、ありがとうございます! 公証役場でやらないと、結局兄の印鑑が必要になる、ということですね。 法務局にいって土地建物の謄本を取るには、名義人の父ではなく私でも可能なのでしょうか。 あと、不動産は娘に譲る、とだけ遺言にした場合、 預貯金等の財産は法律に従って1/2ずつなのでしょうか。 「お前は不動産があるんだから!」と、預貯金の財産分与をすべて取られる可能性と、反対に判を押してもらえずに分配ができない、という可能性が出てきます。 預貯金の分配も、きちんと行う必要があるのでしょうか。

その他の回答 (9)

  • chandinko
  • ベストアンサー率14% (15/104)
回答No.10

そのお兄さんは、いいとこだけ取って、あなたが損な役割だった感じですネ。 たいして親と関わってないのに「長男だ」とかいうエゴイストだし、妹に対する愛情も感じられないし 財産は一切、やりたくない気持ち、分かります。 お母さんが口ではいくら「この家は、あなたのものよ」的発言を生存中してたとしても それが本気なら、必ず「この家は娘に相続する」と遺言書を作成してたはず(私の母はしました) もし、お父さん亡くなった後は、法的に半分半分だと思います。 今あなたに出来る事は、お父さんを説得することです。 物質的にしてあげた事(これは好意になるので、いくら言っても意味無い)よりも、精神的にいかにあなたが 苦しめられたか?兄が親のために何をしたか?あの夫婦は親に冷たいだろ?とか 其の辺からお父さんと話し合い、あなたの立場をわかってもらい、あなたに良いように 遺言書をお父さんに書いてもらうのが一番です。 その確かな「方法」は、法テラスで調べて、お父さんがサインだけするように、持っていけばいいんです。 近くにお兄さんが居ないから、結構、出来るはずです。 家だけは最低「母の希望だったから」とお父さんを説得し、あなたのものにしましょう。 お兄さんにはもう既に家があるんだから、住む場所必要な妹に譲るのが人情です(お兄さんには通用しないでしょうが) 私の母は、司法書士無しで、独自の遺言書を書いてました。 ○○は娘に讓る。 ○○は兄に讓る。 私と兄は、母を尊重し、そのまま実行しました。 兄弟の関係に信頼があれば(親を通しての)法人抜きでやれるけど、あなたの場合は違います。 ネックはお父さんを説得すること。 そしてあなたは、ネットでプロに相談してやってください。 知識は力です。 頑張ってください^^

darlingpapa
質問者

お礼

父に説得するのが一番ですね。ボケる前に… 父は80歳の高齢なので、急がなくちゃいけませんね。

回答No.8

これからは、貴女がお父さんと暮らして お父さんのお金で貴女も暮して、貴女のお金は、一切使わないで貯金しておかれれば いいのでは? また、いまのうちに、お金になるようなものは、(お母さんの着物とか。貴女は、娘なのだから 兄嫁より権利がある)売却して処分しておかれたら、 と思います。 お父さんと暮らすことで、貴女に貯金が、月10万出来れば、お父さんに3年生きてもらえれば、 貴女の300万はペイします。 今後、お父さんの介護が必要になった場合でも、貴女は、介護のために、、 という理由で仕事を止めてはいけません。 ヘルパーさんとかをお父さんのお金で頼んで、貴女は、自分の為にも 仕事は続けるべきです。 兄と財産問題で揉めないように、お父さんのお金は、お父さんが生きておられる うちに、使い切ってしまいましょう。 また、親の家がどれくらいの価値があるかも、調べておかれたほうがいいです。 貴女の兄だと、貴女がいくら介護で貢献したとしても、父親亡き後、必ず 「(介護として尽くした分は)関係ない」と言ってくるでしょうから。 父親の介護で、親の財産が無くなったら、家を売却してその費用に充てられたら いいと思います。 父親が、予想以上に長生きし、父親のお金もなくなり、家を売却しても それでも足りない場合は、貴女と兄て負担しましょう。 父親の生活費は、兄と折半です。 病院からの請求書は、兄の方に送ってもらいましょう。 長男に責任を持たせることです。 その場合、(前もって、こっそり、兄の給料を聞いておき)、兄が40万で貴女が30万なら、 4対3 で割って負担しましょう。

darlingpapa
質問者

お礼

請求書は兄に、というのは当然ですね。 ですが、実際にそれをやると「お前は金の亡者か!」と言われそうな勢いです。 父親の生活費を私が管理する、というのは得策ですが、 「俺はそんなにモウロクしておらん!」と手放さない可能性もあり… 難しい問題です。 ただ、生活費はここにあるからな、とまとまったお金をプールしている場所は知っているので、それをうまく使うべきなのか… ただ、私がこっそり抜くと完全にバレますし、お金の管理者として信用を失いそうです。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.7

>私は独身で賃貸中。これまでに両親に使ったりあげたりしたお金はざっくり300万円ほどです う---ん その程度かい? たからなんだ??? 結局金か? >いい方法はないでしょうか 遺言

darlingpapa
質問者

お礼

結局金か?という問題ではありません。 お礼を人にするのでも、大人ならばお金を出すのが常識で、 「気持ちがあればお金じゃない」というのは非常識極まりないと考えています。 お金の使い方は人それぞれですが、同じ兄妹で、しかも長男なのですから、自覚を持ってほしいと思っているのです。

回答No.6

う~ん。厳しいことを言うかもしれませんが、 誕生日のプレゼントや家電のプレゼントは「あなたが好きでやったこと」ですよね。 別に娘だからってそこまでする義務はないし、ましてやお兄様が裕福だからってお前もやれって言う権利はない。 そもそもそういう多額の品物を娘に無心し、お兄ちゃんには言えないから~、何もやってくれないから~、って あなたの親孝行の気持ちを悪い意味で煽るような真似をしたお母さんに問題があると思います。 (あなたも通院することでこの事実に気づいたんでしょうけれども) 家だって着物だって、ちゃんと遺言として残されていないのであればそれはその場の勢いで言っただけ、って 取られてもおかしくないし、本当にあなたのことを思うのであればそうするはず。 お母様に遺言状がないのであれば、お父様に「この家はすべて娘に譲る」って書いてもらうしかほかないんじゃない?

darlingpapa
質問者

お礼

たしかに、母の教育が足りなかったのかもしれませんが、 兄が高圧的、要領が良い、人の意見を聞かない裸の王様的なところが昔からあり、母も父も、兄には遠慮しながらはっきりとモノを言えない、というところがありました。 結婚後も、両親はお金を出したり孫に色々とやってあげましたが、顔をあまり出さないので、母がしびれを切らして兄に電話したところ、 「俺が守るのは親じゃない!嫁と子供だ!」ガチャン!と電話を切ってしまった一件から、 ますます親の要求が私にくるようになりました。

  • jhayashi
  • ベストアンサー率29% (535/1843)
回答No.5

遺言に残しておけばいいですね このとき説明等あるかとは思いますが「遺留分」ってのがありまして (説明上 2400万にしておきます) 父の死去時 「兄」と「私」で「私に財産 全額2400万」としていても 兄600万 私1800万ですね ( 相続財産の2分の1 を2人=4分の1持ってかれる) 骨肉の争い、今後は絶縁となるような話でもあるので 熟考を重ねてください。 生きている間に少しずつ贈与してもらうこともありますね (110万円の非課税枠の有効活用) 「私」の給料全額貯金しちゃって親のお金で生活するとか 生きている間に「私」が結婚したら旦那、子供と親との間で養子縁組を 考える手もありますね いずれも 不幸の直前ですと突っ込みどころ満載ですけどね (相続人との間、税務署の両方とも) 「たいした家ではありません。」が結構厄介で 争いとなれば分割ができないので結局最後は そこに住む者が 住まいものに現金を渡して清算となるでしょう (売って現金に換えて分けるってのも) 遺留分払えるくらいの私名義の貯金 用意できる状況を

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.4

行政書士は家に来てくれます。まず口頭で伝えて下書きをしてもらいます。今は自筆でなくてもPCでもOKなのです。 下書きをもらって納得するなら公証役場へ本人が出向いてそこで立会人の立会の元サインと捺印します。原本は公証役場に保管されます。 従って遺言執行する場合は公証役場から原本を引き出す手続きをします。

  • do-deshow
  • ベストアンサー率25% (54/211)
回答No.3

ごめんなさい、名称は「公証人役場」でした。 検索なさって、お近くを捜し(主要駅の近く、タクシーを横付けできる場所にあります) 必要書類、大体の料金などあらかじめお聞きになり予約なさっていらっしゃいますように。 遺言を書きたい本人が行かなければなりません(貴女がつきそうのはO.K.)  必要書類などお聞きになり予約なさっていらっしゃいますように。 短時間で済みますので、お散歩がてら、お茶でも後でお楽しみを お父様とのデートの日は晴れると良いですね。

  • do-deshow
  • ベストアンサー率25% (54/211)
回答No.2

ご愁傷さまでした。 お母様との軋轢があるからこそ、よけいにおつらいですね。  でもね、後ろを振り返ってもしかたないでしょ。 とりあえず、いくつかの方法を。 急がず、落ち着いてください。 まず、お母様の遺産を父1/2子ら1/2分割とは決まっているモノではありませんよ。 相続人の話し合い(協議)で決着が付かないときに参考にする法律です。  たいした額ではない場合、夫婦の残された方に全部相続が多いです。 他の相続人は気持ちとして判子代をいただく。(戸籍謄本や印鑑証明、署名の手数料+α)  その際「良く寄与してくれたね」と別にお父様からお礼を出されるのも良くあること。  お父様が遺言書で「古い家だけど不動産は○○単独の相続にする」と指定するのもよくあること。 遺言書は本人の自由意思で書くモノです。 公正証書役場で公正証書遺言、お勧めです。 ただし中身はお父様の意思が書かれるので、トピ主様の考え通りになりますかどうか。 でも、後からもめる事を心配するよりは気が楽でしょ。

darlingpapa
質問者

お礼

母との軋轢ゆえ、あまり会うことを医師から勧められず、結果、可哀想なことをしたと思っています。 ただ、母の不満のはけ口であったために、母の本音、考え方を知っているのは私だけだ、という自負があります。そのため、何も知らない兄の言動が、母の希望からことごとく外れており、イライラするのかもしれません。 公正証書役場での公正証書遺言とは、実際に役場に赴いて書くのでしょうか? それとも役場の方が家に来てくださるのでしょうか。 父も80歳の高齢のため、今はお散歩等頑張っていますが、毒づかれながらも最愛の妻を亡くし落胆しています。痴呆になってからでは遅い、と少し焦っています。 私が一人身で、兄は家族がいるので強気に出られると私は太刀打ちできません。 短気で独りよがりの兄なので…

  • IDii24
  • ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1

母親の財産がどらくらいかは知りませんが、そんなに持っていたとも思えないので今は法律通りにしたらどうですか? お父さんが1/2で残り半分をお兄さんと貴女で半分ずつですよね。結局はお父さんが亡くなられてからのことになりますけど、お父さんが納得しているなら遺言を書いてもらう事ですね。弁護士か行政書士の立会が必要です。 お父さんが納得しないならダメですよ。

darlingpapa
質問者

お礼

そうですか。父に相談してみたいと思います。 ちなみに、行政書士さんには家に来てもらうことも可能なのでしょうか。

darlingpapa
質問者

補足

母の財産は父2/1、兄、私それぞれ4/1ずつ、で法律通りで全く問題ありません。 問題は、父の死後、です。

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