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所得に関する税金について
今年の10月から就職するものです。 現在までアルバイトにて生活をしています。 税金についてなのですが、105万以上の収入があると納税が必要など、よく聞きます。 今年の1月から3月までのアルバイトの収入と、10月から12月までの新しい職場での収入(予定)を足すと、その105万円を超える見込みとなりそうです。 そういった手続きをする場合、どのような書類が必要なのでしょうか?
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40過ぎの会社員です。 105万ではなく、103万の間違いだと思いますよ。 正社員に就職されるのであれば、会社で年末調整をおこなってくれると思います。その場合に、過去のアルバイト先での源泉徴収票を提出すれば、会社でしてくれる年末調整だけで済みます。 余計なことかもしれませんが、税金や保険については、知らないと損をしてしまうことが結構あります。 具体的に言うなら、これまで納税と言う意識がなければ、ひょっとすると源泉徴収で税金を引かれているのに、気づいていなかったということがないかなぁ、と思うのです。アルバイトだと税率が高かったりしますから、確定申告をしていれば戻っていたんじゃないかな、とか。 もう少しすると、マネー雑誌の表紙に「年末調整」の文字が踊り、特集が組まれます。1冊読めば、たいてい分かりますし、一度読んでおいて損はないと思いますよ。
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- ma-fuji
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>税金についてなのですが、105万以上の収入があると納税が必要など、よく聞きます。 いいえ。 それを言うなら、103万円です。 103万円-65万円(給与所得控除。年収によって決まります)-38万円(基礎控除)=0円(課税所得) となり、課税されません。 >今年の1月から3月までのアルバイトの収入と、10月から12月までの新しい職場での収入(予定)を足すと、その105万円を超える見込みとなりそうです おそらく、貴方は新しい職場で社会保険に加入し、給料から健康保険料、厚生年金、雇用保険料を引かれます。 そうすると、それらの保険料は所得から差し引くことができます。 たとえば、それらの合計が2万円とした場合 105万円-65万円(給与所得控除)-2万円(社会保険料控除)-38万円(基礎控除)=0円(課税所得) となり、所得税はかからないということになります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/05.pdf >そういった手続きをする場合、どのような書類が必要なのでしょうか? 会社が年末調整というものをして所得税の精算をしてくれます。 貴方は、バイト先から源泉徴収票をもらい今度の会社に提出すること、「扶養控除等申告書」を出すことです。 まあ、今度の会社で言ってくれるはずです。
お礼
前のバイト先から源泉徴収票をもらってきます。 税については知らないといけないことが多いのですね(^=^;
- hata79
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105万円ではなく、103万円でしょう。 給与収入(アルバイト、パートなどはこれ)から給与所得を算出するには、一年間に支払いを受けた給与の総額から、給与所得控除額(※)を引いてだします。 給与所得控除額は最低でも65万円あります。 年間給与総額が103万円だと、65万円引いて38万円が給与所得になるというわけです。 所得からは、社会保険料控除・生命保険料控除・医療費控除などの「所得控除」というものが引かれて、税金を計算する課税所得を出します。 所得控除で「基礎控除」といわれるものが38万円あります。 これは「誰でもが受けられる控除」です。 社会保険料控除・生命保険料控除・医療費控除がなくても、基礎控除が38万円受けられるということです。 つまり 103万円ー65万円(給与所得控除)-38万円(基礎控除=ゼロ(課税所得) 課税所得がゼロということは、所得税がかかりません。 このような計算から「103万円」という数字がでてきてます。 誰でも、給与所得者なら103万円までは所得税(国税)がでないということです。 では、一年間の合計が103万円を越えてるかたは、どうすればいいのかです。 年末に在職してる企業では、年末調整をする義務がありますので、してくれます。 年末調整を会社でしてもらうと、個人としての税金は精算できますので、改めて手続きはしなくても良いです。 これがサラリーマンが余り所得税に詳しくなくても、やっていける理由です。 それでは、貴方のような場合にはどうなるかと申します。 新職場で「貴方の年末調整をするから、前職の源泉徴収票を出してください」と云われたら、渡します。 年末調整をしてくれて、新職場で作成した源泉徴収票を発行してくれます。 これで、あなたは特別な手続きをしなくて良いです。 新職場で年末調整をしてくれない場合は、前職の源泉徴収票と、新職場の源泉徴収票を添付資料として「確定申告書」を作成して、税務署に提出して税金の精算をします。 追加で納める税がでるか、還付金があるかです。 なお、一年間に受け取った給与総額が150万円以下の場合など(※2)には、確定申告書をあえて提出しなくてもよいことになってます(所得税法第121条)。 納める税金がでるか、還付金が出るかわからないが、面倒だから確定申告をしないという選択ができる特例があるというわけです。 住民税のことは、混乱されるでしょうから、省略します。 ※給与所得控除 自営業者は総売り上げから、経費を引いて所得をだします。 給与所得者は、経費が個別に領収書を合計して出される額ではなく、給与総額の一定の割合を引いて所得を出します。 給与所得者にとっての給与所得控除は、自営業にとっての経費に相当するわけです。 ※2 150万円以下の場合などの「など」は少し細かいので、既述省略します。所得税法第121条に述べられてますので、参照ください。
お礼
ご丁寧に説明していただきありがとうございます。 源泉徴収票をもらってきます。
お礼
わかりました。源泉徴収票をもらってきます。 税金について勉強しないといけないですね(^_^;) ありがとうございました!