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今年度の税金はどうなるのでしょうか?
今年の1月に、7ヶ月めとなるアルバイトを解雇されました。アルバイト入社してからの収入が103万を数千円超えたので、扶養から外れています。 現在、フリーランサーとして同じ会社から賃金を貰っていますが、毎月定額が支払われるのではなく、0円の月もあれば1万円の月もある出来高制です。 このまま来年の3月を迎えると、所得税を催促されるのですよね? 月の収入が2万を越えることはないのですが、来年の3月に今年と同じだけの税金を支払わなければならないのでしょうか? 対策などあれば教えて戴きたく思います。
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>今年の1月に、7ヶ月めとなるアルバイトを… 個人の税金は、暦の年単位で計算します。 昨年 12月までの分と今年 1月分とは、別の年度として考えます。 >アルバイト入社してからの収入が103万を数千円超えたので、扶養から外れて… 税法上の扶養控除や配偶者控除は、1年間の所得額が確定してから決まります。 昨年分は親御さんや配偶者の控除対象扶養者になれなかったとしても、今年はまだわかりません。 >フリーランサーとして同じ会社から賃金を貰っていますが… 給与所得ではなく「事業所得」ですね。 もらったお金「収入 = 売上」から、その仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引き算した「所得 = 利益」が、税金を計算する元になります。 >このまま来年の3月を迎えると、所得税を催促されるのですよね… 日本の税制度は、自主申告・自主納税を建前としています。 自分で納税額を計算し、自分で払いに行く義務があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2020.htm 申告は 2/16~3/15 と期限が定められており、期限内に税務署から催促されることはありません。 サラリーマンの場合に限り、会社が代行してくれますが、サラリーマン以外はすべて自己管理が原則です。 >来年の3月に今年と同じだけの税金を支払わなければならないの… 今後、年末までにふつうのサラリーマンの戻ることがなければ、「給与所得」は1月分だけです。 給与には「給与所得控除」がありますから、1ヶ月分だけなら実質ゼロと考えて差し支えありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1410.htm >0円の月もあれば1万円の月もある出来高制です… もう少し多めに見て平均 2万円あるとしましょうか。 そのうち、仕入はないかも知れませんが経費を 2千円と、これも仮定しましょう。 すると「事業所得」は 18,000×11ヶ月 = 198,000円 となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1350.htm 申告には、基礎控除をはじめ様々な控除があります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm 基礎控除だけでも 38万円あります。 給与所得ゼロ、事業所得 20万弱では、基礎控除以下ですので、所得税は発生しないことになります。 1月分給与で源泉徴収された分は、確定申告をすることによって、返ってくることになります。 また、だれと暮らしておられるのか存じませんが、親御さんとなら親御さんは「扶養控除」を、 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1180.htm ご夫婦なら配偶者が「配偶者控除」を取ることができます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1191.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
お礼
ありがとうございます。大変参考になりました。 税務署から催促されることは無いと聞いて、安心しています。 ですが、収めるべき税金を把握しておくため、また、確定申告をするため、必要経費となるレシート等はこれからも取っておきたいと思います。 確定申告をしないと、余計な出費がありそうですし……。