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所得証明

質問なんですが、去年の夏に1月程派遣で短期のアルバイトをしました。 給料も数万円で税金とかも引かれていなくて 確定申告とかそういった手続きも何もしていません。 去年のアルバイトはそれだけしかやっていません。 先ほど、父親から「お前も19歳だから(会社に提出する)所得証明が必要だ」 と言われたんですが、この所得証明という書類を貰ってくると 私がアルバイトをしたことがばれてしまうんでしょうか・・・ 親がアルバイトを絶対反対と言う人間なのでバレないようにしたいんですが。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • hurate
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回答No.3

未成年者でも無収入者でも所得証明はとれます。全国どこの市町村でも未成年者が非課税というわけでもありません。(私は非課税としている市町村の存在を聞いたことありませんが。)

回答No.2

未成年であっても一定の所得があれば住民税課税となります。 あなたの場合は数万円のバイト代ということで、勤務先が給与支払報告書をお住まいの市区町村に提出していれば、課税資料ありで税証明の交付を受けられます。この際、所得証明だと所得額(=収入あり)が表示されますが、非課税証明書の交付を受ければ、収入の内訳は表示されず、所得が0もしくは一定額以内である証明となります。 お父様の税の扶養控除対象となっていれば扶養だけの証明可能な市区町村もあります。 この場合も所得は一定額(38万円)以内であることの証明となります。 お父様が会社で必要なのは社会保険の扶養家族の申告のためと思われますが、必要書類はそれぞれの健康保険の取り扱いで異なる場合がありますので、どのような証明が必要なのか、非課税証明で事足りるのかどうかよく聞いてみてください。

回答No.1

お父さんがカマをかけたのではないですか? 給料収入の者の所得を証する書類は「給与所得の源泉徴収票」という給料を支払う会社が発給する書類か、または「市・県民税の課税証明」ですが、市・県民税は未成年は非課税なので19歳のあなたには存在しません。 あなたの所得を証明するものはあなたがアルバイト先からもらう「給与所得の源泉徴収票」しかありえないわけです。 アルバイトしていないなら、お父さんに「自分は所得はないので、所得証明も存在しない」ことをすぐに答えられたでしょう。

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