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結婚・出産後の税金等について
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No.1です。 1~12月で見るのは「税金の控除」です。所得税など。 今年は1~6月で120万+7月~10月のバイトで60万なら180万円なので、所得がいくらになるかによりますが、今年の配偶者控除は無理と思います。配偶者特別控除も難しそうですが念のため確認してみてください。 「健康保険・年金」は、扶養に入ろうとした時点から先の1年の見込み額です。 よって、6月から11月で130万円未満、あとは無収入だから・・・というのはあってるんです。だから、質問主さんの「健康保険・年金」に入れるんじゃないかという考えは、おかしくありません。 ですが、ただ先に回答したとおり、【月収見込み】が継続的に10万8千某を超えていると、「健康保険・年金」の扶養には入れられないんですよ。 ひっかかっているのはこれです。
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- chirin580
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税金・健康保険についての回答はあったので、育児休業給付や、出産関係のお金について回答しますね。 育児休業給付金は、出産・育児休業後、仕事復帰できることが前提なので、退職するともらえません。 なので、11月まで加入していても辞めてしまったらもらえません。 あと出産関係でもらえるのは、出産一時金と出産手当金です。 出産一時金は、社会保険でも国民健康保険でももらえますので、これはどちらで申請してもらえると思います。 出産手当金ですが、これは産休中の休業補償のようなもので、社会保険の健保組合から出ます。 これには産休まで社会保険に本人が加入していないともらえないので7月に資格喪失してますから、対象外になると思います。 昔は妊娠6か月ぐらいで辞めてももらえたんですけどね。
お礼
解答ありがとうございます。 妻の会社は、休職や育児休業などの制度はないので、結果、手続きできるのは、出産一時金ということですよね。 今まで、何の手続きができるのか、扶養に入れたり、外したりすることで、得したり損したりすることがあると考えていましたが、はっきりしました。 すぐにでも、妻を私の扶養に入れて、健康保険に加入する、もしくは、妻のアルバイト先で再度、健康保険に加入し、出産後、出産一時金の手続きをしようと思います。
まずは、税金と、保険・年金、そして扶養手当はそれぞれ別の基準で動いているということを理解してください。 (扶養手当は各企業の定めによるので、税金か保険・年金とリンクしている場合もあります(判断基準の明確化と事務の簡素化・・・要はツッコミを食らう確率を下げたい)。手当て自体がないところも当然あります。) そりゃ進むはずがないですよ。 健保組合等によって基準は若干違いますが、扶養に入ろうとする場合は、入ろうとした時点からの見込み年収が130万円を超えないコトという基準のところが多いです。 そして、年収130万円を超えないということは、130万円/12の10万8千某が継続したらNGと見なすということになります。だいたい3ヶ月続けばNGでしょうね。 いくら社保を抜けたからと言って、収入基準がオーバーしているのに扶養に入れようというのは、無理があります。 その場合は、奥さんだけ国保ってことになりますが、正直・・・継続のほうがいいように思います。可能であればね。 11月時点で扶養に入れるのか可能と思いますが・・・。 育児休業給付に関しては知識が乏しいので他の方の回答におまかせしたいと思います。 ちなみに、税金の配偶者控除、配偶者特別控除は1月~12月の収入が問われます。
お礼
ありがとうございました。
補足
解答ありがとうございます。 1月~12月の収入が対象になるのですね。6月からアルバイトを退職する11月までで130万円未満の収入見込書を書いてもらったので、扶養に入れれると思っていました。現時点で、妻は保険を抜けていますが、再度入り直すようにお願いしようと思います。
お礼
またまた、解答ありがとうございます。 月収見込みは11月まで10万8千円で書いて頂いたので、扶養に入れることはできると会社に言われました。 私の今年度の収入では、配偶者特別排除を受けても、所得税は5%のままなので、扶養に入れてもいいな~ って考えていました。 育児休業基本給付金については、ハローワークで相談してみようと思います。