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給与所得の税金について

今年退職、再就職(まったく別の会社)しました。 退職と再就職の間にアルバイトをしていました。 アルバイトの会社は所得税などは何も引かれていないのですが、 学生時代にアルバイトをしていたとき、103万円の壁、というのを聞いたことがあります。 103万円をゆうに超えてしまっているのですが、 自分で何か手続きする必要はあるんでしょうか。 教えてください。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.3

>その後、弁相談したとき、源泉徴収票は >税金を給与から徴収されているから発行されるのであって >税金分を引かれていないのなら、発行はされない殻要求できないということを言われましたがどうなんでしょうか。 >(ちなみに最初の相談は、未払い分の支払いと源泉徴収票の請求でしたが、このように言われたため、未払い分の支払いしかしていません。) それは完全な誤りです。 法律のカテでもありますので、根拠となる所得税法を掲げます。 (源泉徴収票) 第二百二十六条  居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。 (第2項及び第3項は、給与以外についての規定ですので省略します。) 上記の通り、給与を支払った者については全て発行すべき旨が定められており、どこにも源泉徴収税額がなければ発行しなくて良い、というような記述はありません。 これについては、以下の通り、所得税法において罰則規定もあります。 第二百四十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。ただし、第三号の規定に該当する者が同号に規定する所得税について第二百四十条(源泉徴収に係る所得税を納付しない罪)の規定に該当するに至つたときは、同条の例による。 (第一号~第五号省略) 六  第二百二十五条第二項に規定する通知書若しくは第二百二十六条に規定する源泉徴収票をこれらの書類の交付の期限までにこれらの規定に規定する支払を受ける者に交付せず、又はこれらの書類に偽りの記載をして当該支払を受ける者に交付した者 (第七号~第九号省略) ですから、ここまでの規定がある訳ですので、税務署としても、確定申告の際は、基本的には給与明細等での申告は認められず、源泉徴収票の添付が求められます。 (会社が倒産して、物理的に源泉徴収票をもらえない等のやむを得ない事情がある場合に限っては、給与明細等による申告も認められますが。) 最終手段として、会社が源泉徴収票をどうしても発行してくれない場合は、「源泉徴収票不交付の届出書」を税務署に提出して、税務署から会社に対して、源泉徴収票を発行してもらうよう要請してもらえる方法があります。 下記サイトで用紙はダウンロードできます。 http://www.nta.go.jp/category/yousiki/soukatu/annai/23100017.htm

osa-01
質問者

お礼

本日税務署に聞きに行ったところ、扶養ではない場合は必要ないそうです。 なんか、聞いていておかしいんじゃ・・・とは思ったのですが、弁護士のとき同様知識がないので、反論はできませんでした。 数年後、督促状とかがきそうな気もしますが、今回はあえて放っておいてみます。 ありがとうございました。

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  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.2

本来であれば、現在、お勤めの会社へ、最初の会社とバイト先の源泉徴収票を提出して、合算して年末調整してもらうべきものと思いますが、提出はされていないのでしょうか。 (もし、そうであれば、間に合わなければ確定申告すべき事となります。) 103万円の壁というのは、親等の扶養に収まるには、給与収入金額で103万円以下でなければなりませんので、学生さんがバイトしている場合や、主婦がパート等している場合に、親又はご主人の扶養に収まるためには、103万円以下の金額で働かないといけない、という事です。 ですから、どなたの扶養にも入っていないのであれば関係ない事となり、あくまでも、ご質問者様の今年の所得税の計算は、バイト分も含めた3社分を合算して計算すべき事となり、最初に書いたように2社分の源泉徴収票を今の会社へ提出すれば、年末調整により全ての精算が済みますので、確定申告する必要もない、という事です。

osa-01
質問者

お礼

NO.1産と同じような内容になってしまってすみません。 103万円は扶養家族のことですね。 ありがとうございました。 この会社とは、賃金未払いでもめているので、源泉徴収票はもらえないと思います。 この会社とは賃金未払いでもめていて、 最初未払い分と源泉徴収を送るように要求しました。 労基署に入ってもらっても無視され、(源泉徴収票は管轄外ということで、何もその後はしていません。) その後、弁相談したとき、源泉徴収票は 税金を給与から徴収されているから発行されるのであって 税金分を引かれていないのなら、発行はされない殻要求できないということを言われましたがどうなんでしょうか。 (ちなみに最初の相談は、未払い分の支払いと源泉徴収票の請求でしたが、このように言われたため、未払い分の支払いしかしていません。) 今の会社には、面接時に入社前にバイトしていたといったのに 正社員で働いていたときの源泉徴収票の提出しか言われなかったので、 忘れているんですね、きっと。 時期が時期ですし、確定申告のほうがよさそうですね。

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noname#18303
noname#18303
回答No.1

こんばんは。 基本的に給与所得者の所得税については 会社が年末調整という事務手続きをすることになっています。 (ちょうど今の時期です) そこであなたの所得についても,今お勤めの会社の経理担当者が 年末調整を行うわけですが,ここで必要になるものが あなたが以前お勤めであった場所(アルバイト先も含む)が発行する 源泉徴収票というものです。 本来退職時にもらうことができますが,もらっていない場合は 連絡をして発行してもらう必要があります。 その2通を今の職場へ提出しますと 経理担当者はその2通をみることであなたが今の会社以外で得た 給与がいくらかということが分かりますので それを合算して年末調整をするわけです。 それによりあなたは何もしなくてもきちんと税金を納める手続を したことになります。 ただ,今回の場合アルバイト先では源泉徴収されていないようですから 年末調整により,いくらか会社に所得税を納付することになる可能性もあります。 ちなみに103万円の壁というのは自分の所得のことではなく, 配偶者控除という所得控除を受けるためには配偶者の収入金額が 103万円未満でなければならないことからいわれている言葉です。 今は配偶者特別控除がありますから,103万円の壁は 学問上は問題とならなくなった・・・ようですけどね。 結論として前の職場から源泉徴収票をもらいましょう。

osa-01
質問者

お礼

103万円は学生時代に聞きましたし、言われてみれば扶養家族のことですね。ありがとうございました。 この会社とは、賃金未払いでもめているので、源泉徴収票はもらえないと思います。 この会社とは賃金未払いでもめていて、 最初未払い分と源泉徴収を送るように要求しました。 労基署に入ってもらっても無視され、(源泉徴収票は管轄外ということで、何もその後はしていません。) その後、弁相談したとき、源泉徴収票は 税金を給与から徴収されているから発行されるのであって 税金分を引かれていないのなら、発行はされない殻要求できないということを言われましたがどうなんでしょうか。 (ちなみに最初の相談は、未払い分の支払いと源泉徴収票の請求でしたが、このように言われたため、未払い分の支払いしかしていません。)

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