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非常用発電機設置に関する法的根拠は?

電気工学のカテゴリーが無いので科学で質問します。 スーパーや病院などでは電力会社からの送電が停止した場合に備えて非常用発電機を設置している個所が沢山あります。 自主的に設置するケースを除き法令上の設置義務がどの法令の何条にあるのか教えて下さい。 (電気の法令(電気事業法)では無いようです。消防法か建築基準法ではと思うのですが?)

質問者が選んだベストアンサー

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  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7787)
回答No.2

消防法で、消火ポンプなどの防災設備のために設置義務があります (ただし 発電機以外の安定した非常電源を確保できる場合は別ですが・・・) 施行規則はこのあたり http://www.fdma.go.jp/concern/law/kokuji/hen52/52030104010.htm

mandegansu
質問者

お礼

回答有難うございます。 そのサイトからたどってゆきます。

その他の回答 (3)

  • fjnobu
  • ベストアンサー率21% (491/2332)
回答No.4

質問を読み間違えていました。 設置義務は、消防法です。第17条かな?

mandegansu
質問者

お礼

回答有難うございます。

  • fjnobu
  • ベストアンサー率21% (491/2332)
回答No.3

ANo1です。 電気用品安全法です。 電気用品安全法施行規則には、細かく分類されています。 この中の項目は多すぎて、第何条などとはとても書ききれません。 自主的設置する場合でも、遵守しなければ危険です。感電などで死亡することもあります。

mandegansu
質問者

お礼

回答有難うございます。 私の質問は「設置義務がどの法令にありますか?」ということですが?

  • fjnobu
  • ベストアンサー率21% (491/2332)
回答No.1

参考にしてください。 電気用安全法には、関係します。 工事には、電気工事士の資格が必要です。

参考URL:
http://www.meti.go.jp/report/downloadfiles/g20312k01j.pdf
mandegansu
質問者

お礼

回答有難うございます。

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