• ベストアンサー

自家用発電装置の設置場所について、ご質問致します。

自家用発電装置の設置場所について、ご質問致します。 「装置を屋内に設置する場合、耐火構造または準耐火構造の壁、床で 区画された専用室内とする」とある本に書いていますが、 この根拠をご存じでしたら、教えてください。 (例えば、建築基準法?消防法?防災設備に関する指針?などなど) ヨロシクお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • booboox
  • ベストアンサー率32% (176/538)
回答No.2

建築基準法?消防法?防災設備に関する指針?あらゆるところに出てきます。かなりの空間が周囲に必要です。都道府県、市町村によっては、火災予防条例等、にひっかかる場合もあります。自家発電機の煙突の穴と壁との不燃材接合とか。。消防法施行規則(昭和三十六年自治省令第六号)第十二条第四号ロ(ホ)〔現行=ロ(ニ)〕の規定に基づき、自家発電設備の基準を次のとおり定めるが、概要ですが、実際は、自火報連動とか、売電の分電板とか、発電機の燃料給油とか、ポンプ室との連携、呼び水の位置とか、設置場所の制約を受けます。 http://www.fdma.go.jp/concern/law/kokuji/hen52/52030104010.htm http://www.nishihatsu.co.jp/eigyoannai/hijou/hijou.htm http://www9.plala.or.jp/mimimix/katei/hatsuden.html http://www.yanmar.co.jp/prod/energy/generator/ap-08.html 結論は、地元の消防予防課で、充分、協議されることをお勧めします。 消防用とか非常用とか、予備電源とか、目的によっても、規制が違うと思います。

tatemon-man
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 一度、消防で聞いてみます。

その他の回答 (1)

  • jhmi
  • ベストアンサー率24% (193/798)
回答No.1

根拠法は恐らく建築基準法施令の「第4章 耐火構造、準耐火構造、防火構造、防火区画等」のところが該当すると思います。 http://www.houko.com/00/02/S25/338.HTM#s4

tatemon-man
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 調べてみます。

関連するQ&A