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ひき逃げ(被害者が軽少の場合の罰金)

義理父が交通事故を起こし追突によるひき逃げをしたのですが被害者の方々は幸い軽少で済んだとのことでした。 義理父は事故直後、現場場から数10キロ逃げ回り車が走らなくなって止まった所を逮捕されたようです。 逃げた理由は頭が真っ白になったそうです。走行中もどこをどう走っているのか気が動転していて何も覚えてないとのことです。 被害者の方は不幸中の幸いで軽少で済みましたがこの場合、罪の重さ、罰金はどのくらいのものなのでしょうか? ご回答宜しくお願い致します。

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noname#141626
noname#141626
回答No.1

法律に基づいて答えます。 道路交通法72条 1.負傷者の救護義務・道路上の危険防止の措置義務(負傷者を安全な場所に移動する等)→5年または10年以下の懲役 2.道路交通法を所掌する行政官庁である「警察」に、事故・負傷者の状況や事故後の措置・周辺交通の状況を報告する義務→懲役3月(同法119条10号)「 3.報告を受けた警察官が必要と認めて発した警察官が到着するまで現場に留まる命令に従う義務→最高5万円以下の罰金(同法120条11号の2) 罰則 同法117条1項は「第72条第1項前段(事故時の救護義務を定めた規定)の規定に違反した時は、5年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する」とし、さらに同条2項は「前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する」とする。 ひき逃げの場合、自動車運転過失致死傷罪(刑法211条2項)も同時に成立する。 以上、wikiより。 引き逃げは相手が軽症だろうと関係なく、重罪です。 執行猶予はつきません。 警察から逃げ回っていたとの事ですが、ひき逃げとわかっていて逃げたので、悪意があるとみなされるでしょう。 頭の中が真っ白なら、硬直すると思いますが。 それは、明らかに言い訳ですね。 それとは別に、被害者から民事裁判も起こされると思います。 慰謝料など、請求されるでしょう。 懲役刑と罰金が上記のように付きますので、今後あなたのご家族、子供まで影響が出ることになります(身内に犯罪者がいると、公務員にはなれません) 覚悟してください。

Nan02
質問者

お礼

とても分かりやすいご回答どうもありがとうございました。勉強になりました。