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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:道交法違反(ひき逃げ)の罪について)
道交法違反(ひき逃げ)の罪について
このQ&Aのポイント
- 居眠り状態で被害者を認識しなければ人を轢いて逃げても【ひき逃げ】にはならないのか?
- 交通事故を起こし援助が必要な被害者を放置して逃げる行為は【ひき逃げ】とされるのが普通だと思っていたが、判決では無罪判決となった。
- 判決理由では、被告が居眠り状態で被害者を認識していなかったとされ、事故後の罪証隠滅工作を行っていないこともポイントとなっている。
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質問者が選んだベストアンサー
貴方の読み取ったとおり、居眠り状態で人をひいて、気付かないで行ってしまえば、ひき逃げではありません いわゆるひき逃げは道路交通法72条違反にあたりますが、この条文、過失による処罰規定がありません つまりは、裁判で事故を起こしたあと、故意に逃げたり、証拠隠滅をはかったりしたという証拠が無ければ、有罪にできないのです ですからこれは、判決の是非というよりは、確たる証拠を集められなかった警察、検察の能力の問題だと思います
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- night_hawks
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回答No.1
まったくおかしな判決です、考えられません。 被告は既に自動車運転過失致死で実刑の判決がでてますね。 今回はひき逃げについての判断ですが、 要するに居眠りしてて気づかなかった と云う馬鹿な主張を全面的に信用し判決をだしました。 人を轢いた事に気づいてないなら、轢き逃げにはならない、と こういう理論ですね。 こんな言い訳が通用するなら、次回から 轢き逃げ犯は全員同じ主張をするでしょう。
質問者
お礼
ありがとうございます。 >と云う馬鹿な主張を全面的に信用し判決をだしました。 >人を轢いた事に気づいてないなら、轢き逃げにはならない、と >こういう理論ですね。 これが法律の専門家と言われる裁判長が居るからこそ裁判員が必要になるとしたら、何か間違っているように思います。 >まったくおかしな判決です、考えられません。 私だけが違和感を持っているということでなくて安心しました。
お礼
>いわゆるひき逃げは道路交通法72条違反にあたりますが、この条文、過失による処罰規定がありません >故意に逃げたり、証拠隠滅をはかったりしたという証拠が無ければ、有罪にできないのです ありがとうございます。 「確たる証拠を集められなかった警察、検察の能力の問題」ということは、検察という絶大な権力を持つ検察の能力低下の帰結と思うと悲しくなります。 改めて法律というのは難しいなと再認識しました。