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轢き逃げの犯人逃走、重罰希望の被害者側の対処法とは?
- 友人が轢き逃げに遭い、犯人は逮捕されずに未だ取り調べ中。
- 被害者側の要求により、警察や検察が罰を重くする手段があるか検討中。
- 友人への励ましとアドバイスが求められている。
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質問者が選んだベストアンサー
一般的な方法としては、 軽傷でも、医者からの診断書を警察に提出し、 提出の際に厳罰な処罰を望むことをお伝えしましょう。 つまり起訴を望むということです。 診断書の完治の期間が2週間を超える内容だと相手の処罰はかなり重くなります。 起訴するかしないかは検察の判断になりますが、ひき逃げしていることから、 加害者は起訴され、罰金数十万と免停になるでしょう。
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- usbus
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逮捕というのは逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合にするものです。 ナンバーが特定出来ていて素直に警察の指示に従うようなら逮捕しないこともあります。 それと、あなたの友人はまだ怪我をしたことが確定していません。 病院で診断書を持って警察に提出して初めて人身事故になります。 「当てられた、怪我をした」と言うだけで事件性は認められません。 つまり現時点ではまだ轢き逃げではありません。 第三者から見たら電柱にぶつかった可能性もありますし、 違う所で怪我をしたのに「ひかれて怪我をした」と言い張ってる可能性だってありますよね? だから診断書を貰って警察に被害届を出してください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 一見、厳しいご意見の様に見えますが、仰る通りですね。 診断書は当日、病院へ行き、出して貰ったと聞いてました。 翌日(つまり今日)警察へ提出だと言ってました。 ご回答ありがとうございました。
- Tomo0416
- ベストアンサー率75% (732/968)
>轢き逃げでも、被害者が死亡していなければ、そんなものなのでしょうか? 逮捕して身柄を拘束するのは、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなど、それなりの理由が必要です。死亡事故では、加害者が動揺して自殺するケースがあるため留置されることも多いのですが、軽傷事故では特定違反行為に限られるでしょう。 また、救護義務違反(いわゆるひき逃げ)は特定違反行為ですが、運転者が「人を轢いた」という認識がないと救護義務違反は成立しません。http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110111/trl11011120280054-n1.htm >被害者側から働き掛けて、より重い罰与える手段はあるのでしょうか? 加害者の容疑は、刑法の自動車運転過失傷害罪(第211条第2項、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金)と道路交通法違反(第117条の5第1項、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金)で、その両方で起訴された場合は、併合罪として量刑が考慮されることになります。 しかし、ひき逃げについては、目撃者を探し出すだけでは足らず、いったん車を止めて転倒した被害者を確認した上で立ち去ったなど、加害者が人と接触したことを認識した証拠が必要です。 質問の状況からは、そのような証拠は見つからないでしょうから、道交法違反については嫌疑不十分で不起訴となるでしょう。 自動車運転過失傷害罪については、軽傷であっても被害者が延々と治療を続け、検察官に対して悪口雑言の限りを尽くし加害者を非難し続ければ罰金20万円の略式命令を勝ち取る(?)ことはできるでしょう。 (私の従兄の長男が事故をした際、何を言われてもひたすら頭を下げておけという私のアドバイスにしたがって、従兄夫婦が長男と一緒に相手方へ謝罪に行ったのですが、相手がモンスターみたいな奴だったので、逆ぎれしてしまいました。相手が延々治療を続け、加害者に誠意がないなどとわめき続けた結果、事故の半年後、罰金20万円の略式命令となり後悔したという実例があります) ただし、痛くもないのに治療を受けると、詐欺罪に問われますので、ご注意を。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >また、救護義務違反(いわゆるひき逃げ)は特定違反行為ですが、運転者が「人を轢いた」という認識がないと救護義務違反は成立しません。 驚きました。それならば加害者が「人を轢いた覚えはない」と、ずーと言い張ったら、救護義務違反(いわゆるひき逃げ)にはならないのですか? なんか酷い話しですね・・・・。 >質問の状況からは、そのような証拠は見つからないでしょうから、道交法違反については嫌疑不十分で不起訴となるでしょう。 ひき逃げしても厚かましく「轢いた覚えはない」と言い張れば殆どお咎め無しって、不条理に感じます。 とても友人には言えません。 ご回答ありがとうございました。
刑罰の重さは犯罪の重さと比例します 被害者が軽傷なのか重傷なのかは重要なファクターです たいした刑にはならないでしょう 民事訴訟を起こして損害賠償請求する位かな
お礼
ご回答ありがとうございます。 逃げても、被害者が軽傷ならばたいした刑にはならないのですか!? 逃げても、逃げなくても大して変わらないものなのでしょうか? 民事訴訟ですか、そこまで友人が怒っているならやるかもしれませんね。 ご回答ありがとうございました。
警察による事情聴取の際に、加害者に求める刑罰を聞かれます。その時に思い刑罰を望むと言えばいいですが、たいして効果はないですね。不満なら、弁護士やとって裁判すればいいんです。金かかりますけど。 その前に、友人と接触した証拠があるのでしょうか?目撃情報がありますか?
お礼
早々のご回答ありがとうございます。 >警察による事情聴取の際に、加害者に求める刑罰を聞かれます。 はい。私も過去に追突事故の被害者になった事があるので、その事は知ってましたが、仰る通り、効果があるのかは甚だ疑問です。 裁判までは考えてないでしょうね。 >友人と接触した証拠があるのでしょうか?目撃情報はありますか? 残念ながら目撃者は居ないようです。 道幅4mの道を減速もせず疾走してサイドミラーがプラプラ取れかかるくらいの勢いで、接触後も減速もせず走り去ったそうです。 この話を聞いて、私も「例え電柱に接触したとしても、ルームミラーで後ろ確認したり、止まって破損場所を確認するな」と思いました。 ご回答ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 確かに警察の事情聴取の時、加害者に対しての処罰に関して聞かれますが、「厳罰を望みます」と答えたとしても、効果があるのかは甚だ疑問に感じます。 お役所的に流されて終わりそうな気がします。 >起訴するかしないかは検察の判断になりますが、ひき逃げしていることから、加害者は起訴され、罰金数十万と免停になるでしょう。 はい。それを友人も望んでいるようですが、先の回答を拝見すると、それも望めなさそうです。 ご回答ありがとうございました。