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ひき逃げ事故って

最近ニュースとかでもひき逃げ事故って多いのですが、普通の人がひかれてしまう交通事故にしろ多いのが横断歩道でないところを渡って車にひかれるってことが多いのですがTVとかでは、なんで横断歩道でないところをわたったのでしょうか?などといわず加害者が悪いてきな報道しかないのはなんででしょうか??? 車が急に止まれない的に横断歩道でないところなど相手も悪いてきなかんじがしますが・・・ 横断歩道でないところをわたって事故にあっても車側に罰金や罪などありで渡った側にはなにも法律がなし・・・

質問者が選んだベストアンサー

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

法律上では道路を横断することを禁じていませんので、道路を横断中の歩行者には、重大な過失はないと思われます。 従って、横断中の歩行者を撥ねれば、必然的に車が前方不注意ということになります。 逆に横断禁止の場所では歩行者に過失を問えますし、赤信号無視とかの場合は歩行者のほうが過失が大きくなります。 公安委員会から運転免許を与えられて運転する以上は、交通ルールを守り、交通弱者を保護するように運転に努めるということを約束されていますので、仕方のないことです。 車は急に止まれないので、横断してきた歩行者が悪いと思うのであれば、公安委員会に免許証を返納しましょう。

その他の回答 (5)

回答No.6

こんな判決があります。 「上記認定のとおり,その交通事故は,被告人車両が停車中に,被害者が被告人車両に気をとられてタイヤをロックさせて転倒したというもので,被告人に過失は認められないし,交通事故といっても,雨天に平坦地で2輪車が自ら転倒・滑走した事故」については無罪となっていますが、「いわゆる道路交通法上の救護義務や報告義務は,交通事故の当事者に対し,その過失の有無を問わず課せられるものである。非接触事故の場合でも,事故に何らかの影響を及ぼしている限り,交通事故にならない訳ではないし,自動車を停止している時の事故で,運転者に事故についての注意義務違反がない場合でも,これらの義務が免除されるものではない」から、ひき逃げが成立するとして、執行猶予付きの罰金刑が課されています。

参考URL:
http://kanz.jp/hanrei/search.html?cat=12&date=20081222
  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.5

殆どの道路では、歩行者の横断を禁止していませんが、国道等で道幅の広い道路では、横断禁止の規制標識を出して歩行者への規制をしている箇所もあります。 質問の内容ですが、轢き逃げ報道は、あくまでも運転手の事故発生時に於ける対応がなされていないので、卑怯な事件として報道されています。 過失関係や事件状況は、報道には関係なく、轢き逃げがあったと言うのを報道し、広く目撃者を募る意味もあります。

回答No.3

民事的には、差が出ますよ(^^) 過失割合が変わって来ます、でもひき逃げがきついですね 逃げないで軽症なら横断歩道を渡っていなければ、道路にもよりますが8:2~9:1でしょうが逃げて、保護義務をしていないので、10:0になってもおかしくはないですね、まして逃げているのですから無免許や、飲酒も考えられます、こうなると、余地はないですね 車両運転者にはそれだけ責任が課せられていますい、≪自転車も含めて≫

noname#103206
noname#103206
回答No.2

私見ですが、ひき逃げ事故に関しては、ひいたこと(事故を起こしたこと)より、救護処置をせずに逃げたことを問題にしているのではないでしょうか。 過失割合を話しする以前の問題でしょう。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.1

加害者が悪いと言う報道は聞きません、が逃げたことは悪いことです。 刑事では過失に関係なく刑事・行政罰が下ると思いますが、民事賠償問題では確実に過失相殺が適用され、被害者本人の受取金額は減額されるでしょうね。 しかし、これも相手が確認された場合ですよね。

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