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前回ひき逃げについて質問させていただきました。

人身事故を起こしてしまい声は掛けたもののその場から離れてしまったことで質問させていただきました。詳細は前の質問を読んでいただけると幸いです。 本日警察から呼び出しがあり、事故現場から自宅までのルートをたどりました。 検察からやってくれと言われることも少なくはないようで後々やらなくてもいいようにやりましたと言われました。 そこで、今回はひき逃げではなく、事故不申告でと言われました。 人身事故、相手の怪我は全治2週間程度。 この場合罰則罰金はおおよそどういったようになるのか教えてください。 取り消しではないと思うよとは言われました。でもどうでしょうか...... まだ後日調書をとりますと言われたのでわかりませんし、警察ではなく検察が判断するのは承知ですが金銭面でもすぐに用意出来ませんし工面しなければいけないので大体でも知りたいと思い質問させていただきました。 相手の方はひき逃げひき逃げ言ってるけど、あのまま行ってたらひき逃げだけど、ちゃんと声も掛けているから不申告、なるべく軽くするように頑張るねと何回も言っていただいて祈るばかりですがあくまでも判断は警察ではなく検察なのですが軽くできるようにとかそういったことは出来るのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

ひき逃げを認めなく、道路交通法72条の不申告ということになれば、刑事事件ではなく道交法の問題になります、また起訴するのは検察の判断ですが、結論を出すのは裁判所の判断です、また不申告なら自賠責保険や任意保険が適用されるはずです。 届出の遅延により事実の確認ができない交通事故事件の取扱要領 で検索をかけて下さいなんとなくですが判ると思います、この相談コーナーではPDFのダイレクトリンクが禁止されているのでURLは貼れません。 また罰金になるか反則金になるか、免停になるかは裁判所の判断なのでなんとも言えません。

  • 197658
  • ベストアンサー率19% (153/804)
回答No.2

http://www.senryaku.info/jiko/zatu-4-1915刑事処分 傷害事故は5年以下の懲役または50万円以下の罰金 死亡事故は10年以下の懲役又は100万円以下の罰金 行政処分 点数 35点 ひき逃げとされる基準 上記の罰則が科されるには、ひき逃げと認識されるだけの事を犯している事が前提です。ひき逃げに該当するには、人を轢いた事に気づいても躊躇なく走り去った程度の事実が必要です。交通事故発生時に、「大丈夫?」と声をかけてから「大丈夫です」と言われたから走り去ったという程度ではひき逃げとされないのが一般的で、明らかに逃走したものがひき逃げとなっていたのですが、最近は厳しくなってきているようです。 なぜ自分の住所を教えず立ち去ったのか?? 若しくはそのまま相手の家に一緒に行って誤らなかったのか? 私が相手の家族だったら逃げたと捉え、同じように憤慨しますよ。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

お金がなければ労働で返してもいいらしいですよ。 一日5000円換算ですので、罰金10万円の場合は20日働けばいいわけです。

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