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ひき逃げの保障について

追突事故で「ひき逃げ」に遭いました。 私が、交差点を右折中に物陰が見えたのでブレーキを掛けた所、「ズドン」と追突です・・・ 事故当時、相手は事故現場から立ち去りました 私は、「頚椎損傷の全治3週間」の人身事故で「ひき逃げ」事故として処理されてます。 私が、相手の車のナンバーを覚えていた事から犯人は捕まりました。 相手の車は、会社の車のようで、現在「車の損害と治療費」など補償問題で揉めております。 揉めている内容は、相手の会社の「事故担当」から電話があり 事故当時、社有車に乗ってはいたが業務中でないことから、会社としての保障は出来ない(関係が無いと言っている)と回答で、 損害は事故の運転者に保障してもらえと言います・・・ また、物陰(動物に見えました)を見たことで、ブレーキを掛けた私にも責任が有るとまで言います。 本当に、「法律上」相手の会社には関係の無いことなのでしょうか? 少なくとも、社有車を運転していた事は事実であり、業務時間意外でも車を預けている事は、 運転する事をを容認していたのではと思いますが、如何な事でしょうか? 一人で悩んでおりましたが辛いだけなので、此方で皆さんのご意見を頂きたいと思います。 宜しく、お願い致します。

みんなの回答

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

追伸 人身傷害のみに係る保険使用は、ノーカウント事故 等級は進行します。 しかし、車両保険を請求した場合は3等級落ちます。 取りあえずは、人身傷害補償のみ使用請求しては・・? また、車両保険請求した場合は、相手に対する賠償請求権は保険会社に移行 あなたに代わり保険会社が加害者に求償することになります。 まあ、精神的気苦労を考えれば、3等級落ちと天秤にかけて判断することですね。 車両保険加入 人身傷害加入はこのようなときに利用する自己防衛的補償、加入です。最小限度この加入を奨めています。 不幸中の幸い?すばらしい加入と思います。

mova9090
質問者

お礼

「donbe-」様 お返事が遅れてスミマセン。 やはり、自分の保険を使うと<3等級>ダウンですか・・・ しかしながら、アドバイスのように精神的な苦労を今後も続ける事を考えると、自分の保険を使うのも有効ですね。 貴重な、アドバイス有難う御座いました。 本日、保険会社へ相談します。

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

相手が誠意ある対応しないなら、とりあえずは、事故証明入手すれば加入自賠責がわかります。 自賠責は相手の意向にかかわらず、被害者請求で120万限度に治療費、休業損害、慰謝料、通院交通費など賠償補償します。 また、中途でも内払い金請求もできます。 治療は健保でかかれば、自由診療の半額で済み その3割実費負担なら立て替えるにしても経済的負担は軽減されます。 あなた自動車保険に人身傷害加入なら、こちらでも対応してくれますので上記、面倒な手続きなどしなくても済みます。加入ですか? 訴訟うんぬんは治癒後に考えることですね。 当面はそのことより、経済的負担を軽減して、目先充分な補償をえられることを加入保険屋と相談しながら対処したほうが良いと思いますね。 物損被害については車両保険加入は・・・? ないなら、相手加害者に取り立てするしかありませんが、時間外であっても任意保険加入なら対物賠償で賠償はしてくれるはずです。

mova9090
質問者

お礼

「donbe-」様 ご意見有難う御座います。 現在、納得は出来ませんが、治療は自分の健康保険を使っております やはり、全額負担は厳しいので。 また、私の任意保険には「人身障害保険,車両保険」も加入済みです 今までは、自分の保険(任意保険)を使うと、保険等級が上がるのではないかと思い手続きなどはしておりません。 先のご意見を頂いた際も、自分の保険会社へ連絡し対応をしてもらうよう方が、自分の負担も楽になりそうです。 「事故証明書」も警察で申請用紙を貰います。 皆さんからの、ご意見を聞き少し楽になりました。 何しろ、相手会社の事故担当は、「業務時間外と事故当事者解雇」で 一切関係無い!と言うばかりで・・・卑劣な会社です。 今までは、お先真っ暗「泣き寝入り」かと思っておりました アドバイス、本当に有難う御座いました。

  • newbranch
  • ベストアンサー率30% (319/1053)
回答No.2

大変でしたね。加えて加害者側が、非常識な会社であるようですので大変ですね。ご同情申し上げます。会社の言い分として、社有車を運転していた事故であるが、勤務外であるので、会社は関知しないとの言い分ですが、このことは、通用しません。会社は、社有車を管理する責任があり、且つ、社員を管理する義務があるわけです。したがって、どうしてもということなら、弁護士を立ててでも、争うべきでしょう。 事故原因である急ブレーキをかけたことにより、追突された(急ブレーキとは表現されていませんが、多分そのような状況になった為に追突されたと推測します)ことについては、貴方にも応分の責任はありますが、加害者が逃走したことで、その負担割合は、貴方に有利に判断されると考えます。(ひき逃げは重大であり、刑法犯として逮捕されることがあります)このようなことから、会社及び個人に対して損害賠償訴訟を起こしても負けることは無いと思いますので、先ず、貴方の自動車保険会社にご相談されて、然るべき手続きをとられることをお勧めします。

mova9090
質問者

お礼

「newbranch」様 早速の、ご回答有難う御座います。 スミマセン、事故については言葉足らずで ブレーキに関しては、とっさの事であり「急ブレーキ」を踏んだと思います。 また相手の会社は、「社有車の管理,社員の管理」義務があるのですね! と言うことは、この件に関して「知らぬ存ぜぬ」は通用しない!! 少し、気持ちが楽になりました。 訴訟を起こしても勝てる見込みありなのですね 弁護士など立てる事となると、やはり時間と労力が掛かりますね それでも、自分が納得できるのであれば、やるべきかと勇気が湧いてきます。 やはり、皆さんへ相談してよかったと思います まずは、アドバイスを頂いた様に、自分の保険会社へ相談してみます。 本当に、ご丁寧な回答、有難う御座いました。

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.1

人身部分に関しては会社にも責任が発生します。 根拠は「自動車損害賠償保障法第3条」の運行供用者責任です。 物損に関しては同条は適用されませんが、民法第715条が適用されます。 しかしこれは業務中に関してなので、業務中で無いのであれば会社に責任は問えません。 社有車が任意保険の対人対物に加入していればそれから補償されるはずですが。

mova9090
質問者

お礼

「tpedcip」様 早速の回答、有難う御座います。 やはり、業務時間以外は無理なのですね・・・ 相手の会社は、ホームページで検索した所 それなりの規模がある会社みたいですから、保険には入っていると思います。 再度、相手からの連絡を待ってみます。 本当に、有難う御座いました。