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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:印紙の再使用期限が切れそうな場合について。)

印紙の再使用期限と登記での再使用証明について

このQ&Aのポイント
  • 印紙の再使用期限が切れそうな場合について、再使用証明を受け1年経過した登録免許税の還付について調べました。
  • 登記で一度再使用証明を受けた印紙の使用期限が切れそうな場合、無効化手続きと登録免許税の還付申請が可能です。
  • 登録免許税法によれば、再使用証明のあった日から1年を経過した場合、無効とし還付申請をすることができますが、注意点もあります。

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回答No.1

再使用証明書を使用せず1年を経過したときであっても、還付請求をすることができます(昭和42年7月6日全国登記課長協議)。 (還付請求権の時効は還付を受けることができるときから5年間です(国通法74条2項)。) なお、1年以内に再使用証明書を使用しないことになったときは、失効手続きのうえ、還付請求ができます(登税法31条5項)。

gagaco
質問者

お礼

回答有難うございます!

gagaco
質問者

補足

回答有難うございます。 第5項「当該申し出があったときは、当該申し出を新たな登記等の申請の却下又は取り下げとみなして第1項の規定を適用する」やはりこの部分が引っかかり分かりません。。。リクエストになってしまいますが、回答頂けましたら大変有り難いです><

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