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数次登記 申請書が2枚 印紙は

こんにちは。数次登記の申請書が2枚になりました。郵送にて法務局にへ申請書を送るのですが、その際登録免許税を収入印紙で納めるのですが、例えば2の申請書の合計の登録免許税が1万円だとしたら、収入印紙を申請書1枚に対して5千円づつ分けて貼るのですか? それとも合計の金額を1枚の用紙にまとめて1万円を貼っても大丈夫なのですか? 法務局に何回か直接相談に行き、電話でもわからない事は聞いているのですが、収入印紙の事は聞くのを忘れてしまいました。質問の内容が分かりづらくてすみませんが、 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • SRLeonard
  • ベストアンサー率56% (179/316)
回答No.2

>数次登記の申請書が2枚になりました。 とのことですが、1件の申請の申請書が2枚になったのか、2件の申請をするのか質問文からは分かりません。数次相続であっても、登記手続きとして1件の申請で済む場合もあれば、2件に分ける必要がある場合もあります。 1件の申請でありながら、申請書に記載すべき事項のボリュームから2枚の紙に印刷せざるを得ないということなら、No.1の方の回答を参考にされればいいと思います。 一方、登記申請を2件に分ける必要があって、その結果、申請書が2枚になったという質問の趣旨であるなら、収入印紙は各申請毎に貼付すべきです。 貼付すべき印紙の額は申請書に記載されているはずです。

treasuring
質問者

お礼

こんばんは。質問の内容がわかりづらくてすみませんでした。 登記申請を2件に分ける必要があり、申請書が2枚になっているので、 各申請書に貼る必要があるということがわかりました。 丁寧なご回答でとてもよくわかりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8467/18126)
回答No.1

複数枚になったとしても全体として1つの文書ですから,その文書に合計金額の印紙をはればよいのです。1つの文書だと言うことは契印を押していることなどから判断できます。

treasuring
質問者

お礼

こんにちは。分かりやすくご説明頂きましてありがとうございました。

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