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自宅の売却を考えています。
地元の不動産屋さんに相談したところ、再建築不可なので売却は難しいと言われました。 再建築不可とはどういう事でしょうか? 売却は難しいのでしょ
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- odohuranih222
- ベストアンサー率0% (0/0)
再建築不可物件とは、中古住宅などの建築物のうち、建て替えや増改築のできない不動産のことを言います。 主に建築基準法上の基準を満たしていない接道義務に違反する土地建物や、 建築基準法の施行時に合法であっても法改正により適合しなくなった既存不適格建築物、または都市計画法で定められた市街化調整区域の建物が挙げられます。 敷地が都市計画法の市街化調整区域に指定されてる場合は、その物件だけでなく、その地域全体で新たな物件を建設することはできません。 また、建築基準法によって、基本的に幅4m以上の道路に2m以上接していない場合も、建物を建てることができないことが定められてます。 建物の敷地に接している道路が、建築基準法第42条に該当しないために、建て替えの建築確認が取れないです。
- atelier21
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貴地域&敷地条件不明では的確な回答は無理です 推測で何かと書けますが、地目や崖地や規制は色々有りますから 貴地の役所に行って都市計画上の規制を先ずお聴きになる事です
- kei1966
- ベストアンサー率46% (1033/2245)
再建築不可のさまざまな理由はほかの方の回答の通りです。 建物が建てられない土地を何に使いますか? 資材置き場や、駐車場利用できそうですか? その使い方があるようであれば売れるかもしれません。 たいていは使い道がないので売れないのです。 ローンもつかないので売却は難しいです。 売れるとすれば金額は相場の半額位、現金で買えてかつ、そのままその家に住むという覚悟の人。 そういう方が見つかることが非常に難しいということになります。
再建築不可物件とは 再建築不可物件とは、読んで字の通り「建替えが出来ない物件」のこと。 一旦更地にしてしまうと、その後その土地に新しい建物を建てることが出来ない。 法律上での基準を満たしていないことから、法的に建替えを禁止されていることに起因します。 建替えを禁止する法律上の基準とは 建て替えができない物件は、建築基準法第42 条に該当しないために再建築不可となります。 条文の内容には「幅4m 以上の道路に土地が2m 以上接している敷地でなければ建物が建てられない」ということが 明記されており、この条件を満たさない物件は再建築不可の対象となります。 また、主に上記の義務を「接道義務」と呼びます。 【接道義務を満たしていない=再建築不可】となります。
中古住宅などで、建て替えや増築ができない不動産には「再建築不可」や「建築不可」と不動産広告に表示されます。 既存不適格建築物や接道義務違反の土地建物、増築によって容積率オーバーになっている建築物、市街化調整区域の土地などが該当します。 再建築不可であることを表示していない不動産広告は、表示規約に違反するものです。また、再建築ができないことを知らないで購入すると、大変な損失になります。中古住宅の購入に際しては、十分注意しましょう
- ho_orz
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再建築不可の理由は色々ある。 ・道路(幅4m以上の)に接する土地の間口が2m以下(一番可能性が高い) ・そもそも道路に接していない などなど。 つまり、大きい荷物を運び入れたり車で家に入るのが困難であるという事になる。 それは家選びにおいて悪条件の1つになるため、売却は難しいと言われた次第。 ただし再建築不可というのは、「新築は不可」という事であるため、リフォームは禁止されてない。 売却は難しいけれど、自分にしろ買い主にしろ、金さえ掛ければクリア出来る問題でもある。