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相続の放棄について

兄弟がそばにいないため私が親の実家を相続しましたが、再建築不可物件であることがわかりました。売却すればいいと思っていましたが、不動産会社も断る有様です。 このままではマイナスの相続になってしまいます。一度相続して家の名義まで私に変わっていますが、改めて相続を放棄することはできるでしょうか。

みんなの回答

  • oska2
  • ベストアンサー率44% (2301/5118)
回答No.2

>再建築不可物件であることがわかりました。 時々、相続財産の内容が分からないのに相続する場合がありますね。 再建築不可物件は、試乗評価額が低く多くの不動産屋も嫌がります。 >改めて相続を放棄することはできるでしょうか。 出来ませんね。 相続した物件の築年数が分かりませんが、固定資産税を払い続ける義務が生じています、 じゃ、どうするの? 二通りの方法があります。 1.格安で、賃貸にする。 賃貸にする場合は、利益を求めるよりも家賃で固定資産税を払える事を重視します。 「内装などは、自由にして良いですよ!」と伝えれば、案外希望者はいます。 1.格安で、直接(不動産屋を通さないで)販売する。 こういう再建築不可物件専門に購入している投資家がいます。 実は、私も・・・。 どんなに古くてオンボロでも、解体するまでは自由に何度もリフォーム出来ますよね。 リフォームすれば、案外金融機関も融資してくれますし入居者も集まります。 ※特に、コロナ禍の金融不景気の今では「喜んで融資」してくれます。 もちろん、立地条件が重要ですがね。 田舎でも、リタイヤした夫婦がのんびり過ごす為に購入したり借りたりしているのです。 まぁ、色々と方法を勉強して下さい。

corn1220
質問者

補足

相続放棄はできなくても、私が元の親に相続しなおすことはできないのでしょうか。

  • q4330
  • ベストアンサー率27% (768/2786)
回答No.1

相続放棄とは相続したものを放棄することでない。 相続の権利を放棄するものです、また相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てをしなければなりません。 さらに貴方が相続放棄をすれば、その財産は他の人が相続しなければならない。

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