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中古車の購入価格が分からない場合。

業務用の中古車を購入しました。 受けっとた書類は、注文書とローンの返済予定表、車検証です。 車両価格50万円(車検整備費を含む)とあります。 車検証から、重量税などはわかります。 ですが、車検整備費の内訳はありません。 きっとほぼサービスで、車両に込込価格が50万円だと思いますが、仕訳がわかりません。 50万円を車両運搬具にしたらいいのでしょうか? 車検や整備費を資産になってしまうからとか考えていると分からなくなってきました。

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  • -9L9-
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回答No.1

取得時の整備費用はその資産の取得価額に含まれます。重量税はあなた(御社)が納税者になっているのであれば租税公課ですが、前のオーナーが納税者として支払っているなら関係ありません。もし重量税名目で代金を購入相手から請求されているならそれは本体価格の調整金にすぎませんから、整備費用と同様に取得価額に含めます。重量税と異なり、自動車取得税は購入者が納税者として負担するものですから、これについては取得価額には含めず租税公課に計上します。 所得税法施行令第百二十六条(減価償却資産の取得価額)  減価償却資産の第百二十条から第百二十二条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、別段の定めがあるものを除き、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。 一  購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二 (定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) ロ 当該資産を業務の用に供するために直接要した費用の額 所得税法基本通達49-3(減価償却資産に係る登録免許税等)  減価償却資産に係る登録免許税(登録に要する費用を含む。)をその資産の取得価額に算入するかどうかについては、次による。(平17課個2-23、課資3-5、課法8-6、課審4-113、平19課個2-11、課資3-1、課法9-5、課審4-26改正) (1) 特許権、鉱業権のように登録により権利が発生する資産に係るものは、取得価額に算入する。 (2) 船舶、航空機、自動車のように業務の用に供するについて登録を要する資産に係るものは、取得価額に算入しないことができる。 (3) (1)及び(2)以外の資産に係るものは、取得価額に算入しない。 (注)   1 業務の用に供される資産に係る登録免許税等のうち、取得価額に算入しないものについては、37-5参照   2 業務の用に供されない固定資産に係る登録免許税等については、38-9及び60-2参照   3 上記の減価償却資産には、相続等により取得した減価償却資産を含むものとする。 法人税法施行令第五十四条(減価償却資産の取得価額)  減価償却資産の第四十八条から第五十条まで(減価償却資産の償却の方法)に規定する取得価額は、次の各号に掲げる資産の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 一  購入した減価償却資産 次に掲げる金額の合計額 イ 当該資産の購入の代価(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税(関税法第二条第一項第四号の二(定義)に規定する附帯税を除く。)その他当該資産の購入のために要した費用がある場合には、その費用の額を加算した金額) ロ 当該資産を事業の用に供するために直接要した費用の額 法人税法基本通達7-3-3の2(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)  次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。 (1) 次に掲げるような租税公課等の額 イ 不動産取得税又は自動車取得税 ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの ハ 新増設に係る事業所税 二 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用

dontokoi813
質問者

お礼

詳しく規定まで教えてくださりありがとうございます。 無事解決できました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.2

あなたが新車を購入したら,それに掛かる費用は全て取得価格に包含します。 中古車は相手が全てを済ませて,あなたへ売ったのです。 車検証と言うのは相手が車検をした証明です。勘定科目は車両運搬具

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