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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:車両購入時の仕訳について 教えて下さい)
車両購入時の仕訳について教えてください
このQ&Aのポイント
- 車両購入時の仕訳について教えてください。
- 1. 仮払い消費税の計上について、車両運搬具に含めなくても良いのでしょうか? 2. 取得税について、車両運搬具に含め、定率6年償却して良いのでしょうか? 3. 手続代行費用とリサイクル資金管理料の勘定科目は何にすれば良いのでしょうか?
- 車両購入時の仕訳についての疑問点について解説します。
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1、2 消費税の経理方法として、税抜経理を採用しているのなら質問通りの仕訳であり、税込経理を採用しているのなら仮払消費税というような科目を使う余地はなく消費税は車両運搬具に含めます。 4 自動車取得税については車両の取得価額に含めてもよいし、含めずに費用としてもよいとされています(所得税基本通達49-3(2)、法人税基本通達7-3-3の2(1)イ)。 定率法かどうかは会社か個人か、償却方法の選択はどうしているかにより、6年かどうかは車種・用途によるので、質問内容だけでは答えようがありません。 9 車両運搬具に含めます。なお、納車費用や代行手数料等には消費税が含まれている(警察に支払う車庫証明料には含まれない)ので、税抜経理なら仮払消費税の区分が必要です。 10 支払い時の費用なので、「車両費」なり「雑費」なり、適宜の費目で計上します。 http://www.caspa.or.jp/fragen_recycle.html (「Q.預託済みのリサイクル料金の会計上の取扱いはどうなるのですか?」参照)
お礼
さっそくの お返事、ありがとうございます 助かりました よろしくお願い致します