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失業保険の被保険者であった期間の算定
9月末に退職を考えています。その際に失業保険の給付を受ける期間の算定でわからないことがあります。現在の会社は1994年の12月に入社し1995年1月から雇用保険に加入しています。今年の9月までで10年と8ヶ月になるのですが、5年ほど前に資格取得のために通信講座に申込み、その費用の一部に教育訓練給付金の支給を受けました。この場合、失業保険の被保険者であった期間は中断されるのでしょうか? お手数ですがよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
教育訓練給付金を受給しても継続してカウントされますので10年と8ヶ月間で計算されます。 以下URLをご参考ください。
お礼
よくわかりました。ありがとうございました。中断されないのですね、これで、心置きなく退職できます。