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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離婚裁判 和解金遅延の強制執行について)

離婚裁判 和解金遅延の強制執行について

このQ&Aのポイント
  • 9月末までに、50万円を被告指定の口座に送金があったとします。以降、送金がなかった場合、残金●●0万について、1割の損害金を付け、強制執行を裁判所よりしてもらえるのでしょうか?
  • 一括で支払ってもらえると私自身は考えていたのですが、(1)と(2)の文面ですと、分割も可能ということでしょうか?
  • 原告は、族生もよく、年収もありますので、支払い能力はあるから大丈夫であろうと、受任弁護士は言っていましたが、一般的に慰謝料って滞ることってあるのでしょうか?油断は禁物でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • osamin
  • ベストアンサー率34% (99/290)
回答No.1

回答1 強制執行は申立が必要です。 裁判所が自動的には手続きしてくれません。 支払が滞れば即、申立をお忘れなく。 回答2 (2)は支払が遅れた場合の損害金を決めたもので、あくまで一括請求です。 損害金も含めて強制執行=差押できます。 回答3 お金の使い方は自由です。つまり、余裕があっても払いたくなければ払いません。 でも和解は判決おなじ債務名義です。免れることはできません。 つまり後になって、支払義務がないと争うことはできません。 もし、意図的に滞らせるならその収入源に差押えしましょう。

sirokosan7
質問者

お礼

分かりやすいお答え有難うございました。 助かりました。

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