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離婚裁判の和解
原告は、本人訴訟、被告は、弁護士が代理人。 財産分与、慰謝料において、和解となると、どのような状況で(例えば、裁判官を、交えての話し合いか?原告と、弁護士か?)話し合いになりますか? 生命保険についての財産分与。5年間別居。契約者は、被告。被保険者 原告。障害保険金が、原告に 入金されたが、これは、共有財産なのか?固有の財産なのか?どなたか、教えてください。離婚は、決まってます。
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- Q-Luv
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申し訳ないですが、連答します。 昨日午後の回答内容で誤字がありました。 5段落目「…本件では対象の生命保険契約の保険料を契約者である被保険者が負担」は、「…契約者である被告が負担」でした。 なお、本件の生命保険契約が結婚後に加入したものであれば、高度障害保険金の支払いも婚姻中になされているので、預貯金と同様と考えて、支払われた高度障害保険金の現在の残額は財産分与の対象と考えることも可能かと思われます。 もし、質問者様が高度障害保険金を受け取られた被保険者(原告)であるならば、就職も困難でしかも医療費の負担も相当にかかる状況にあると思われますので、その点を強く主張するべきと思われます。高度障害保険金はまさにこのような状態になった人に対する経済的給付として創設されたものだからです。
- Q-Luv
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高度障害保険金の件につきまして回答します。 問題の生命保険契約は、契約者が被告、被保険者が原告で、この度被保険者に高度障害保険金が支払われ、ほぼ同時に離婚訴訟を行っているということでよろしいでしょうか。 高度障害保険金は、高度障害状態となり経済的に困窮する状況となる被保険者に対して支払われるもので、いわば被保険者の固有財産とされます。 例えば、一方の配偶者の実親が契約者・被保険者の死亡保険金をその配偶者が受け取った場合は、当該配偶者の固有財産となり、離婚の際の財産分与の対象からは外れることになると思います。 しかし、本件では対象の生命保険契約の保険料を契約者である被保険者が負担しているのではないでしょうか。もし、私が契約者である被告でしたら、その保険料負担分(またはその一部)は財産分与として請求してみると思います。 ただ、その保険料負担分のどの程度まで認められるかは、他の財産の状況や双方の収入状況などで違いが出ると思います。 また、被保険者である原告の方は、おそらく就職などで今後収入を得ることが大変難しい状況であると思います。 質問内容からは、質問者様がどちらの立場かがはっきりわからないのですが、ご参考まで。
- walkingdic
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>和解となると、どのような状況で(例えば、裁判官を、交えての話し合いか?原告と、弁護士か?)話し合いになりますか? 双方の主張が煮詰まってきて事実関係が明らかになってきたころに裁判官が和解してはどうかと和解案を持ちかけます。(和解案は裁判官が考えたもの) >生命保険についての財産分与。5年間別居。契約者は、被告。被保険者 原告。 >障害保険金が、原告に 入金されたが、これは、共有財産なのか?固有の財産なのか? つまり被告は原告を被保険者としての生命保険契約を締結し、保険料を支払っていた。原告は保険給付を受けられることとなり、保険の給付を受けた。 その給付の帰属を争っているという話ですね。 受取人は原告でしたか、それとも被告でしたか。 この話は実は少々ややこしくて単純にそれは原告のものだと言い切れません。 似たような例では会社が従業員に保険をかけてそれによる給付を会社が受け取ったことに対して従業員側からその給付をよこせと要求する話があります。ただこちらもやはり単純ではなく、帰属が事例ごとに異なった判断となっています。 その保険の保険料を支払い維持したのは被告なので、全額はともかくとして一定の範囲で被告の権利を認めるのではないかと思われますが、、、、
お礼
有難うございます。 ご丁寧な回答、わかりやすかったです。 受取人は、契約者である被告、高度障害保険は、原告である、被保険者です。原告に、入金されました。もめてます。