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田んぼや宅地の遺産分割
遺産相続で調停や審判になった場合、平等に分けるとは言いますが、やはり売値などで分けるのでしょうか? とういうことは、田んぼと宅地があった場合、売値価格は同じくらいで長男が田んぼ、長女が宅地となった場合、あきらかに維持していくのは宅地の方が税金も凄くかかりますし、凄く不平等だと思うのですが、裁判所はそんなことを考えないのでしょうか?
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遺産相続で調停や審判になった場合、平等に分けるとは言いますが、やはり売値などで分けるのでしょうか? とういうことは、田んぼと宅地があった場合、売値価格は同じくらいで長男が田んぼ、長女が宅地となった場合、あきらかに維持していくのは宅地の方が税金も凄くかかりますし、凄く不平等だと思うのですが、裁判所はそんなことを考えないのでしょうか?
補足
では、やはり記載していただいた事を配慮しないということは、裁判所の平等というのは建て前ということですか。 売値が全てということですね。 ありがとうございました。