• 締切済み

遺産分割

相続財産として家屋があるのですが、 相続人(長男・長女)のうち長女はいらないと言っているのですが、 熟慮期間は過ぎており、(19年前) 遺産分割協議もまだされていません。 遺産分割協議書に100%長男に相続させるための良い記載方法をご教示いただけましたら幸いです。 特別受益者を使用すると言い争いが発生する可能性があるので、使用を避けたく考えております。 宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

長女側に異存がなければ当該不動産については、長男・長女の間で長男が100%相続するという内容の遺産分割協議が成立した、と考えれば良い話になります。 内容面の理解に参考になりそうなサイトを添付します。 http://homepage3.nifty.com/yonemochi/souzokutouki.html#sugu http://www15.ocn.ne.jp/~sw52221/souzoku/touki.html 遺産分割協議書の内容については、最低限登記申請での添付書類として登記所でOKが出るという形式要件が必要になります。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • TOGO123
  • ベストアンサー率23% (135/583)
回答No.1

相続人は二人ならこんな感じでしょうか あと相続譲渡を行うって手もありです。 遺産分割協議書 被相続人 ●● 何年何月何日死亡 最後の住所  最後の本籍 登記簿上の住所 の遺産について、同人の相続人において分割協議を行った結果、各相続人が次のとおり遺産を分割することに合意、決定した。 以下の不動産を長男が単独で取得する。 土地 建物 上記協議の真正を証するため、この協議書を作成し署名押印し、各自壱通保有する。 平成 年 月 日 【相続人の署名捺印】

take2r
質問者

お礼

遺留分等やその他の法令等も関係なく 単独で取得することが可能という解釈でよろしいでしょうか? ありがとうございます。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A