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過去にさかのぼった養育費の支払について
父の事で相談させて下さい。 私の父は20年以上前に母以外の女性との間に子供を作っていたらしいのです。 その女性の人に妊娠した事を告げられた時、 父は堕してもらうようにお願いしたらしいのですが、 その方は一人で育てるからと出産され、 その際、将来一切迷惑はかけないと念書を書き、 まとまった金額を受け取られたそうです。 その後、その女性は他の男性と結婚され、子供も産まれていたそうです。 ここまでに書いた事は最近になるまで母も私も知らない事でした。 その女性の方が最近離婚されたらしく、 お金に困られているようで、 その子供の今までの養育費(現在その男の方は25歳だそうです)を 父に請求してこられました。 父の子供だという男の方も現在は仕事をされていないようで 払ってもらえなければ、 私の母にバラすと私から見れば半分脅しともとられるような手紙を 父に送ってこられてるようです。 父はいくらかのお金を渡したようですが、 要求されている額には足らないようで、要求額を払わなければ 裁判を起すと書かれていました。 私はスッキリさせる為にも裁判でハッキリした方がよいのでは?と 思っているのですが、お伺いしたい点は、 1.こういう場合は裁判でハッキリさせた方がよいのか? 2.父がその男の方に今までの養育費をはらう必要があるのか? 3.相手の女性は父の子供を出産するようになった時に 父に家庭がある事を知っていたのなら、私の母親は不倫相手である その女性に慰謝料を請求できるのではないか? 後々煩わしい事が残らないような形にしたいのですが 私にはこういう法律に関する知識が全然ありません。 どなたかよいアドバイスを頂きますようお願いいたします。
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>1.こういう場合は裁判でハッキリさせた方がよいのか? 結論から申しますと、お父様とよく相談なされた上で、家庭裁判所に審判の申し立てをなされた方が宜しいと思います。 以下、順にご説明いたします。 >2.父がその男の方に今までの養育費をはらう必要があるのか? 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があります(民法877条)。『養育費』というのは、ここでいう『扶養料の支払い』ということになります。 理論的に考えると、扶養料というのは、要扶養者の生活を維持するために支払われる経済的給付ですから、過去に遡って要扶養者の生活を維持するというのはおかしいと考えることができます。 しかし、過去の扶養料の請求を一切認めないのは、扶養義務者の扶養義務を免れさせることになってしまい、扶養を法律上の権利義務として認めたほうの趣旨が没却されてしまうとして、過去に遡っての扶養料の請求(『求償』といいます)を認めるのが現在の判例の考え方です。 但し、請求権者は、息子さんを育てたお父様の不倫相手の女性とその結婚相手の男性です。もっとも、不倫相手の女性の代理人として息子さんが直接交渉にあたることは可能です。 そして、「過去の扶養料の求償において、各自の分担額に関する協議が整わない限り家庭裁判所が審判で決定すべき」とされています(最高裁判決昭和42年2月17日)。 請求できる金額は、「扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が整わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める(民法879条)」の規定から、お父様の資力と息子さんの需要の程度によって異なってきます。 そして、ここでいう過去に遡っての扶養料の請求を、通常の債権に関する一般の 不当利得返還請求と同様に10年で時効消滅するとする考え方もあります。 しかし、この点に関する明確な基準はなく、現在の所、家庭裁判所の裁量に任せら れている、という状況です。 >3.相手の女性は父の子供を出産するようになった時に > 父に家庭がある事を知っていたのなら、私の母親は不倫相手である > その女性に慰謝料を請求できるのではないか? 原則的にはその通りです。最高裁判決昭和54年3月30日で 「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかに関わらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである」とされています。 しかし、この様な不法行為に対する損害賠償(慰謝料)請求の場合、その不法行為がなされた時から20年経ちますと、請求権自体が時効により消滅してしまいます(民法724条)。 不倫相手の女性との関係がその後もずっと続いていたというような場合でない限り、お母様から相手方女性に対する慰謝料請求は不可能であると考えられます。 以上、いずれにせよお父様とよく相談なされた上で、家庭裁判所の審判の制度を利用なされるべきだと思います。息子さんがどのくらいの金額を要求してきておられるのか分かりませんが、息子さんの言いなりになる必要はありません。 ついでながら、 >払ってもらえなければ、 >私の母にバラすと私から見れば半分脅しともとられるような手紙を >父に送ってこられてるようです。 >父はいくらかのお金を渡したようですが、 >要求されている額には足らないようで、要求額を払わなければ >裁判を起すと書かれていました。 通常この様な行為を他人が行いますと、恐喝罪(刑法249条)にあたるのですが、お父様の実の息子さんということですので、刑は免除されます(刑法251条、244条準用)。つまり、罪に問われません。 以上、ご参考まで。
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abenokawamotiさんが、すごく専門的なご回答をなさっているので、補足することはなにもありません。 感覚で書いたことに、反省もしています。 血縁関係者に扶養の義務があることは、以前に生活保護の申請をしようとした時に、離婚した主人はもとより、主人の両親にも、扶養の義務があるので、まず、何も援助がうけられない証明を貰って下さいと言われ、離婚した主人も居所がしれず、主人の父の住所はわかっていましたが、そんな書類を貰いには行けなかったので、あきらめたことがあります。 成人した私にさえ、私の扶養義務が私の両親にはあるそうだったので、息子さんが請求することは、できるんですね。 けれど、一般人としての疑問ですが、不倫相手の人も、ご結婚なさって、そのご主人がいて、まして、息子さんは25歳。働いていないから、扶養をというのはなんだか納得がいきません。 病気をして働けないとか、それこそ、生活保護の申請ができる状態でなければ、megchanさんのおとうさまにそんなこと言ってくるのは不当だと感じます。 母子家庭の児童扶養手当でさえ、働きもせず、借金だらけの男性と同棲でもしようものなら、生活的には何も豊かになっていないのに、うちきられるんです。 その女性もご結婚した時点で、離婚でもしてひとりになるまでは、おとうさまに請求などできないように感じます。 だから、やはり、市などが行っている無料の法律相談などで、よくお聞きになればどうなんでしょう? このままでは、megchanさんや、おかあさまがお気の毒です。 思った通り、不義の慰謝料請求については時効で、扶養義務だけがあって、まして、不倫相手の夫から不当利益の返還だなんて、なんだかとんでもないと思うんです。 法律なので、abenokawamotiさんのせいじゃありませんけど、そんなものじゃないように思うんですが。
お礼
CHAKOrinさん、 >感覚で書いたことに、反省もしています。 そんな事ありません。私は本当に嬉しかったです。 本当に心が温かく潤いました。 abenokawamotiさんも、CHAKOrinさんも本当に本当にありがとうございました。 このページに相談して本当によかったです。 心より感謝している気持ちがお2人に届く事を願っています。 ありがとうございました。
申し訳ありません。#2の回答の一部を訂正します。 どうも、寝る前に急いでまとめようとするとミスを連発してしまって・・・申し訳ありません。 過去に遡っての扶養料の請求に関し、お父様の不倫相手の女性がお父様に対して請求できたはずのものは、「念書」を取り交わしたことで請求できなくなっている可能性があります。 但し、この場合でも、その女性の結婚相手の男性からの『不当利得の返還請求』の一種としての請求や、現在の息子さん独自の扶養請求は可能です。 もちろん、逆に息子さんの方が資力があり、お父様の方が生活に困っているような場合には、息子さんの方にお父様やmegchanさんの扶養義務が発生します。 いずれにせよ、家庭裁判所の審判をお受けになられた方が宜しいと思います。 申し訳ありませんでした。失礼致しました。
お礼
abenokawamotiさんは専門家でいらっしゃるのですね。 丁寧な回答本当にありがとうございました。
各地で無料で行われている法律相談に行かれては如何でしょうか? まず、相手の女性が裁判にというのは、言葉の綾というか 悪く言えば脅迫ですが、あまり、本気ではないと思われます。こういえばお父様が支払うだろうと思っての事でしょう。実際にはすでに25歳にもなった人に養育費を支払う義務はありません。裁判にもっていきたいなら、させればいいのです。お父様の方からおこせば、費用はお父様持ちになるので、相手の女性にどうぞといえばよろしいのです。 お母様はもちろん、慰謝料を要求できる立場にいらっしゃいますが、これも養育費と同じで、もう時効でしょう。 私は法律関係者ではないので、文言に不適切な言葉があるかもしれませんが、まず、ご心配なさることはないと思いますから、後は法律相談などで、専門家の判断を仰ぎ、また、裁判を起こされたとしても、この種の裁判に弁護士は必ず必要ではないので、金銭的な負担もご心配いりません。
お礼
早々に回答いただきありがとうございました。 パソコンの調子が悪くお礼遅くなり申し訳ありません。 何だか見知らぬ方にこういう回答を頂くと 心が暖かくなりました。 私も家庭を持っている事や、年齢のせいもあり、 父に隠し子がいたという事実へのショックより、 同じ女性として母親が可哀相だなという気持ちの方が強く、 心を痛めていました。 本当に勇気づけれれました。 ありがとうございました。 アドバイスいただいたように専門家の方に相談してみます。 本当にありがとうございました。
お礼
パソコンの調子が悪くお礼遅くなり申し訳ありません。 とても詳しい回答をありがとうございました。 とても勉強になりました。 やはり父はいくらかのお金を支払わないといけないのでしょうね。 でも考えれば父のした事で、一人の人間が誕生している事を 考えれば当然の事かもしれませんが。。 父や母と相談して家庭裁判所の制度を利用する事を考えてみたいと思います。 ありがとうございました。