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養育費の支払いについて

以前、「離婚前に親権放棄の誓約書をとらされました」の質問をした者です。 知人の奥様の話ですが、離婚の決心をしております。原因としては奥様や旦那の不貞行為等では無く、旦那からの暴力を受け顔体中アザだらけになる日々が数年続いている為です。、これ以上耐え切れない為に奥様から離婚することとなりました。 夫婦共日本人・子供2人で、現在アメリカに在住です。離婚後の親権は旦那にするそうですが、アメリカでは13歳以下の子供が自宅で留守番するのを禁止しております。そのため、ベビーシッター代が月に20万以上かかるそうです。旦那は養育費として半分の10万を要求し、2人の子が高校を卒業するまでの約1200万円を一括で支払うようにと言われております。奥様は日本へ帰国しても職がすぐには見つかるとは限りませんし、1200万円となると簡単にでてくるお金ではありません。毎月10万でもきついと思いますが、養育費の一括請求は可能なのでしょうか? 協議離婚では話がまとまらないので、恐らく調停離婚になりそうなのですが、暴力を受けた事に対しての慰謝料は請求できるのでしょうか? 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kiyosama
  • ベストアンサー率36% (16/44)
回答No.1

まずは慰謝料についてですが、暴力行為による慰謝料を請求することができます。(離婚の原因として不貞行為・暴力などはすべて対象になりますし、傷害罪として成立すれば別の慰謝料ももらえます。)詳しくは離婚調停時に弁護士と相談してください。 養育費については、法律上色々と算出方式があるのですが、まず養育費の金額算出については生活保護基準方式が家庭裁判所が算定する場合の主流になっています。(厚生労働省が定めた基準で算定する) その上で今度はその費用を夫婦間でどのように「分担」するかを考えます。 分担の方式としては以下の3つがあるのですが、ここは話し合いで決定されます。 1. 収入比率按分型 夫婦の収入額に応じて分担する方法です。 2. 余力の按分型 夫婦の収入からそれぞれの家庭の最低生活費を引いた残額の割合で、生活余力に応じて分担する方法です。 3. 生活程度比率按分型 子が父方、母方それぞれで生活したと仮定した場合に、それぞれの場合に子の生活費として支出する金額の割合で按分する方法です。 上記の3つのどれを選択するかは話し合いですが、主として女性は男性よりも収入が少ないと判断されますので、それに応じて負担金が少なくなると思います。 いずれにしても間違ってはいけないのは、養育費は子供が生活をしていく上で両親に対して請求することができるものだということです。(旦那が要求するのは間違ってます)

enon77
質問者

お礼

ありがとうございます。 慰謝料や養育費については今後弁護士と相談していきたいと思います。

その他の回答 (2)

  • yo-zo-ra
  • ベストアンサー率23% (99/419)
回答No.3

こんにちは。 大変な状況ですね。。 アメリカの事情は全然知らないので何も言えないのですが、 やはり弁護士さんに相談した方がいいと思いますよ。 あと、暴力を振るう父親の元にお子さんを置いて大丈夫なのでしょうか? 奥さんが耐えられなくて離婚はいいのですが、 お子さんに被害はないのでしょうか?? そちらの方が心配なのですが・・・。 親権は父親とありますが、養育権も父親ですか? 養育権が母親にあるならば、養育は母の元で行うということですので、 養育費は母親がもらえると思います。

enon77
質問者

お礼

おりがとうございます。 私も子供への暴力が心配で、できれば奥さんが子供を育てる方がいいと思っております。 #2さんもおっしゃっておりますように、アメリカの法律もからんできますので、一度相談するように勧めてみます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2

アメリカでの話はアメリカの法律によります。 アメリカの場合にはDVに対する制度的な対策もあるし、また養育費に関しても日本にはない制度があるなど色々事情が日本と異なりますので、簡単にお答えすることは出来ません。 DVに対する賠償金の話と養育費の話は別の話ですから、混同することは出来ません。 アメリカの弁護士に相談するように伝えてください。

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