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養育費についてですが、、
知り合いで、離婚ではなく、男が既婚、女が独身での不倫の関係において子供ができ出産という状況になっているそうなのですが、法的に言えば認知&養育費の支払いが義務付けられるのが免れないのは理解しているようです。 ただ、本来は相手の女性が面倒を見ることで話をしていた為、子供は現在3歳になりますが養育費の請求はされてませんし、養育費自体は支払っていないそうです。 ここでお聞きしたいのですが、、 1.養育費は遡って請求できるものなのでしょうか?、多少調べたら請求があった時から支払の義務が生じるということが書いてあったので、例え請求されても現在以降の支払で済む筈だと思うのですが、何かしら遡って請求できる場合とかあるのでしょうか? 2.養育費の金額の相場はTVや簡単な資料?では子供1人で3万、2人だと5万円だとか、最近の欧米に見習った計算だともっともっと金額が高いとか、色々な情報がありますが、実際はどのようなものでしょうか? 現在の生活状況によって様々だとは思いますが、簡単に説明しますと女性の方は現在実家に身を寄せてて、仕事をしていない為収入はゼロ、母親の援助にて一緒に生活しているそうです。男性は仕事の絡みなどで借金もかなりの額があり、毎月の生活も大変な状態(毎月20~30万の赤字が出るので借金で回してる)ではあります。 アバウトで結構ですので、わかる範囲で教えて頂けたら助かります。 面倒な質問ですが、よろしくお願いいたします。
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1について、過去分の養育費は、請求の意思表示をした以後の分のみを請求できますので、遡っての請求は出来ない事になります。しかし、相手との話し合いによって、遡った分についても支払う事に合意をしてくれた場合には、その限りではありません。 2について、生活状況によって異なりますが、3歳のお子さんであれば2~3万円程度かと思います。生活保護基準方式による算出例が、下記URLにありますので、参考にされてください。
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- DoubleJJ
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どうでしょうか・・・ 婚姻費用は法律婚の場合にのみ発生するものではありませんので、相手の女性からの請求があれば婚姻費用及び子供の養育費を支払う必要があるでしょう。 しかし不倫関係ということですので状況にもよりますが本妻との婚姻費用を考慮した上で相当額減額された額が相手の女性への婚姻費用ということになるのでしょう。 そして過去分の婚姻費用の請求が認められることは最高裁も認めていますので(法律婚の場合でしたが)、相手女性が提起する過去の婚姻費用請求は認められると考えられます。 質問の内容によると >>ただ、本来は相手の女性が面倒を見ることで話をしていた為、 ということで過去分についての請求はしない旨の合意とも取れますが、やはり女性の生活の困窮ぶり等を考えると家裁もこの合意を無視して過去分も認める方向で審判するのではないかと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 婚姻費用は法律婚以外でも発生する??、それは内縁とかに当てはまるのではなくて不倫関係でも当てはまるということですか?、、うーむ、難しい話ですね。 そうなると殆どのケースで?過去分についても支払義務が生じてくるような気がするのは私だけでしょうか?(^-^;)、請求があってから以降の支払義務しかないと書かれているのはどうなるんだろう??、難しいですね。 参考にさせていただきます。有難うございました。
- hanbo
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No1です。養育費や慰謝料は、支払いの義務があるわけではなくて、双方の話し合いによって支払いかどうか、額をどうするかということになりますので、離婚と同時に支払いの義務が生じるのではないことから、請求行為によって初めて支払いについての相談が始まる事から、遡及する事が出来ないと規程しているものと思われます。 養育費の額については、お子さんが1ヶ月に必要とする生活費を算出して、双方が負担できる額を決めるのが本来の方法だと思いますが、生活費を算出すると言っても難しい事から、生活保護を受けた場合に支給される保護費の算出例に準じて、養育費の額を算出する方法が使われているようです。双方が納得をする場合には、別の方法による額でもかまいませんが、標準的な額をということでは、この方式も使われています。
お礼
度々ありがとうございます。結局のところ話し合いで折り合いがつかない場合、法的にどうなのかを知りたいようなのですが、割と色々な見解があるので戸惑っている状態です(^-^;)
1.養育費の請求には時効はないものの、遡及して請求することは出来ませんから、子供が成年に達するまで、将来にわたってのみ請求できることになっています。 2.養育費の額を求めるものとして、いくつかの計算方法がありますが、家庭裁判所が算定する場合に、生活保護基準方式が主流になっています。 詳細は、参考urlをご覧ください。 こちらも参考にしてください。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chsp.html http://www1.odn.ne.jp/tops/5-3youikuhi.htm
お礼
回答ありがとうございました。参考にさせて頂きます。様々な見解があるのでややこしくて素人には困ります(^-^;)
お礼
回答ありがとうございます。 やっぱり過去に遡っての請求は基本的には無理ですよね? ただ、調べてみると「夫婦が別居している場合に、夫婦の一方が支払った養育費は離婚までは婚姻費用の一部ですので婚姻費用として過去の養育費を請求できます。」と記載されてるHPを見つけました。多分過去に遡って請求ができるというのはこういう意味なんだと思いますが正しいでしょうか? となると、この質問のケースだと不倫関係ですから婚姻費用に当てはまりませんし、そういう意味では過去に遡って請求はできない筈ですよね?、合ってるかな? 生活保護基準方式・・・まだ不勉強で良くわかりませんが、仮に家庭裁判所に調停なり?申し込まれた場合は、この方式で算出するという事で良いのでしょうか? ちなみに記入頂いたHPは何度やっても計算ができないんですよね?、なんでだろ??(^_^;)